確定申告

    前年の12月の買掛金を入力し忘れていたのですが
    どのように仕訳をしたらよいでしょうか?

    • 個人事業主の確定申告
    • 投稿日:2026/03/16
    • 回答件数:2件

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 平賀大二郎税理士事務所

      東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

      買掛金の入力忘れとは、正しくは前年に行う仕訳はどのようなものだったのでしょうか。

      回答日:2026-03-16

      • 質問者からの返信

        買掛金の仕訳はしてまして
        入金等の仕訳を忘れておりました。

        返信日:2026-03-17

      • 税理士・会計事務所からの返信

        買掛金の入金という取引はありませんので、回答することができません。
        買掛金の支払い、売掛金の入金はあります。
        質問の内容が整理され、返信でなく新たに質問を立て直していただけますようお願いします。

        返信日:2026-03-17

    • ふじみの会計事務所

      埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡3-5-8

      補足いただいた内容から、「前年12月の仕入は買掛金で計上したが、その支払の仕訳が漏れていた」という前提で整理します。

      ① 支払が今年(1月以降)だった場合
      支払った日付で、次の仕訳を入れるだけです。前年分の修正は要りません。
      (借方)買掛金 /(貸方)普通預金(現金で払ったなら現金)

      ② 支払が前年中だった場合
      前年末の帳簿では、買掛金と預金がどちらも実際より多く残っていることになります。
      ただ、仕入(経費)は前年に計上済みで、支払そのものは経費ではありません。所得税では、その年に債務が確定した費用を必要経費にします(所得税法37条1項)。そのため、前年の所得は変わらず、修正申告は必要ないと考えられます。
      消費税の課税事業者の場合も、仕入税額控除の時期は仕入をした日で、支払日ではありません(消費税法基本通達11-3-1)。
      直し方は、今年の期首の日付で次の仕訳を入れ、摘要に「前年12月支払分の記帳漏れ」と書いておく方法がわかりやすいと思います。
      (借方)買掛金 /(貸方)普通預金
      入力後、預金の帳簿残高が通帳の残高と一致するかを確認してください。

      ③ 個人のお金で支払った場合(個人事業主)
      事業用の口座ではなく、個人のお財布や口座から支払った場合は、次の仕訳になります。
      (借方)買掛金 /(貸方)事業主借

      ④ 仕入そのものが漏れていた場合
      もし前年12月の仕入自体を計上していなかったのであれば、前年の経費が漏れていることになり、今年の経費にはできません。
      前年分の所得税が多すぎた場合は、法定申告期限から5年以内であれば「更正の請求」で直すことができます(国税通則法23条1項)。

      ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

      回答日:2026-09-29

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