確定申告
前年の12月の買掛金を入力し忘れていたのですが
どのように仕訳をしたらよいでしょうか?
- 投稿日:2026/03/16
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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買掛金の入力忘れとは、正しくは前年に行う仕訳はどのようなものだったのでしょうか。
回答日:2026-03-16
ふじみの会計事務所埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡3-5-8
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補足いただいた内容から、「前年12月の仕入は買掛金で計上したが、その支払の仕訳が漏れていた」という前提で整理します。
① 支払が今年(1月以降)だった場合
支払った日付で、次の仕訳を入れるだけです。前年分の修正は要りません。
(借方)買掛金 /(貸方)普通預金(現金で払ったなら現金)
② 支払が前年中だった場合
前年末の帳簿では、買掛金と預金がどちらも実際より多く残っていることになります。
ただ、仕入(経費)は前年に計上済みで、支払そのものは経費ではありません。所得税では、その年に債務が確定した費用を必要経費にします(所得税法37条1項)。そのため、前年の所得は変わらず、修正申告は必要ないと考えられます。
消費税の課税事業者の場合も、仕入税額控除の時期は仕入をした日で、支払日ではありません(消費税法基本通達11-3-1)。
直し方は、今年の期首の日付で次の仕訳を入れ、摘要に「前年12月支払分の記帳漏れ」と書いておく方法がわかりやすいと思います。
(借方)買掛金 /(貸方)普通預金
入力後、預金の帳簿残高が通帳の残高と一致するかを確認してください。
③ 個人のお金で支払った場合(個人事業主)
事業用の口座ではなく、個人のお財布や口座から支払った場合は、次の仕訳になります。
(借方)買掛金 /(貸方)事業主借
④ 仕入そのものが漏れていた場合
もし前年12月の仕入自体を計上していなかったのであれば、前年の経費が漏れていることになり、今年の経費にはできません。
前年分の所得税が多すぎた場合は、法定申告期限から5年以内であれば「更正の請求」で直すことができます(国税通則法23条1項)。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2026-09-29
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