- ベストアンサーあり
役員報酬
5月1日に合同会社を設立して7月26日に株式会社へ組織変更に伴い、前合同会社代表から代わって新しく代表取締役に就任しました。
役員報酬の損金扱いについて教えてください。
「役員報酬は3か月以内にきめ4か月目から支給する必要がある」と認識おりますが、25日締切翌月25日支払いと決めて7月26日から8月25日を締切日として3ヶ月後10月25日締切分を11月25日に銀行振込にて支給しました。(正確には支払い遅れて11月29日に振込その後は毎月25日支給)
こういった形で損金扱いは出来るのでしょうか?ご指導のほどよろしくお願いします。
- 投稿日:2024/04/10
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
役員は委任契約です。日割といったものではなく、月に1日でも選任された期間があれば、1ヶ月分の報酬。月次定額で支給される、といったものが、月額同額の試算表にもなりますし、安全かと思います。社員としての日割り計算とは別物。7月就任であれば、7月役員報酬が発生。役員報酬は未払でも構わないのですが、資金繰りが付けば、当月分、当月払いも有り得る。であれば、7月から、役員報酬◯◯ 未払金◯◯、として計上するのも一案です。留意点としては、源泉納付は、実際に払った日の属する翌月10日までの納付。定額でないと、役員報酬は一部損金算入されませんので、テクニカルなことは就任直後の落ち着くまでの期間に留め、資金繰り等目処がつけば、当月分、当月払い等、源泉納付も含めてオーソドックスな形にするのも一案です。慎重にご検討ください。
回答日:2024-04-10
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
3浅川太一税理士事務所
東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
詳しく確認する
4位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する
5位 【きしゃば会計事務所】初回相談無料 税理士探し、会社設立支援(料金表、事務所紹介動画掲載)鹿児島県鹿児島市荒田2丁目49-10
詳しく確認する
6位 花田税理士事務所・社会保険労務士事務所東京都新宿区高田馬場2-17-3東京三協信用金庫本店ビル819
詳しく確認する