未払消費税等に関して

    貸借対照表を見ると未払消費税等の項目が前期繰越と期間残高が同じ額になっています。
    これが期間残高が0になっていないとおかしいのでしょうか。

    もし0にする場合は簡単取引入力からどう入力すればよいのでしょうか。

    • 個人事業主の確定申告
    • 投稿日:2026/03/13
    • 回答件数:3件

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      実際に納付した際の仕訳をご確認ください。
      仮に、税込み処理をしていて租税公課で起票している。
      この場合、前期計上済みの費用を二重計上していることになります。
      よって、決算整理仕訳で
      未払費用 ×× 租税公課 ××
      が必要になります。

      ただ、実際の期中の仕訳次第ですので、まずは、実際の仕訳を見て、それを取り消すために反対仕訳を切る。

      そのうえで、
      未払費用 ×× 普通預金 ××

      といった仕訳になるでしょうか。

      回答日:2026-03-13

      • 質問者からの返信

        消費税の支払いをしたときに
        未払金としてマイナス計上しています。

        この未払消費税等という項目から過去の消費税の記載は消えないものなのですか?


        数字は適当ですがこんな感じになっています。
        未払金 → 前期繰越: -2万円 期間残高: -4万円
        未払消費税等 → 前期繰越: 2万円 期間残高: 4万円

        返信日:2026-03-13

      • 税理士・会計事務所からの返信

        未払費用は、実際に払う額で起票します。
        2万であれば、2万。
        租税公課 2 未払費用 2
        未払費用 2 現金   2

        で0になりますね。未払計上額と実際の納付額が異なるか、単純な起票ミスか。じっくりと眺めてみてください。あっと気づくと思います。

        返信日:2026-03-13

    • 平賀大二郎税理士事務所

      東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

      前期の段階で間違った仕訳をしている可能性が高いです。
      また、当期も間違った仕訳をしているようです。

      これを正しく直すためには、前期と、当期にどのような仕訳をしたかを確認しないと
      正しいアドバイスができなくなります。

      下記4点をご確認ください。
      ①前期で未払金-2となったときの仕訳(仕訳形式で回答必要。以下同じ)
      ②前期で未払消費税2となったときの仕訳
      ③当期で未払金-4(前期残に追加-2としたとき)となったときの仕訳
      ④当期で未払消費税4(前期残に追加2としたとき)となったときの仕訳
      以上

      回答日:2026-03-13

      • ふじみの会計事務所

        埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡3-5-8

        未払消費税等が減らない原因と、直し方の考え方を補足します。

        ① 期末に残るのは「今年分」だけです
        税抜経理では、その年に納める消費税を期末に「未払消費税等」として計上します(国税庁タックスアンサーNo.6901)。
        前年分は翌年に納付した時点で消えるので、期末残高は今年分の申告書の納付税額(中間納付をした場合はその残り)と一致するのが正しい状態です。
        前期繰越の金額が残ったままなら、前年分の納付で未払消費税等を減らしていないということです。

        ② 原因は納付時の科目です
        納付のときに「未払金」で処理したため、未払金がマイナスになり、未払消費税等は減らないまま積み上がっています。
        本来の納付時の仕訳は次のとおりです。
        ・事業用口座から払った場合 未払消費税等/普通預金
        ・個人の口座や現金で払った場合 未払消費税等/事業主借

        ③ 直し方
        過去に未払金で処理した納付額の合計を、振替で移します。
        未払消費税等 ×× / 未払金 ××
        これで未払金のマイナスが消え、未払消費税等は今年分だけが残ります。
        直す前に、未払金のマイナスが消費税の納付だけでできているかを元帳で確かめてください。
        税抜経理では消費税は所得に影響しないため(No.6901)、この振替で所得金額は変わりません。

        ④ 税込経理の場合は扱いが違います
        税込経理では、納付した消費税は租税公課として必要経費になります。原則は申告書を提出した年の経費で、未払金に計上した場合はその年の経費にできます(No.6901)。
        どちらの方式か、また前年に未払計上をしていたかで仕訳が変わりますので、先に確認してください。

        ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

        回答日:2026-09-29

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