- NEW
個人事業主の国民年金受給の仕訳について
個人事業主で青色申告をしています。
6年前から厚生年金の受給もしているのですが、昨年、初めて申告後に税務署から年金が収入として計上されていないと指摘されました。(昨年のみで、その前は指摘されませんでした。)
なので今年は計上したいのですが、内訳としては収入の欄で科目が事業主借、取引手段が普通預金(個人用)で正しいのでしょうか?
よろしくお願いします。
- 投稿日:2026/03/12
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
年金は、事業のために入力している弥生会計(ソフト)などの会計帳簿には入力しません。
確定申告書の「雑所得の公的年金等」というところに年金による収入金額と源泉徴収税額を
記入するだけ(公的年金控除は通常自動計算で控除される)です。
所得税では所得(収入)を10種類に分けて計算します。
たとえば事業所得と給与所得は、別々に計算し、申告書でも別々の箇所に書きます。
同じように年金も別のところに書きますので、事業所得と一緒に計算しません。
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-03-12
- No Image吉田均税理士事務所
大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
税務署から所得税確定申告書に厚生年金等の雑所得(公的年金)が収入として計上されていない(未申告)と指摘されたなら、正しく厚生年金等の雑所得(公的年金)を、今後とも期限内に事業所得と併せて所得税確定申告してください。
(厚生年金等の公的年金の収入は事業とは関係ありませんから、事業の収入等としての記帳は必要ありません)回答日:2026-03-14
税理士をお探しの方におすすめ


経理・記帳・仕訳に関するセミナー


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
2相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
3クローバー会計事務所

東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
詳しく確認する
4位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
5位 公認会計士税理士甲田拓也事務所
東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
詳しく確認する
6位 岸本潤征税理士事務所福井県敦賀市呉竹町1丁目32番地23COMFORIA呉竹201号室
詳しく確認する
7位 ストラーダ税理士法人東京都中央区日本橋蛎殻町2-11-2オートエックス工藤ビル4階
詳しく確認する
8位 税理士川田英郎事務所北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
詳しく確認する
9位 あいな税理士法人日本橋支店東京都中央区日本橋大伝馬町13-7日本橋大富ビル2階
詳しく確認する
10位 税理士法人Two ones 立川支部東京都立川市錦町1-4-4立川総合オフィス ToVilla内
詳しく確認する

