個人事業主の国民年金受給の仕訳について

    個人事業主で青色申告をしています。
    6年前から厚生年金の受給もしているのですが、昨年、初めて申告後に税務署から年金が収入として計上されていないと指摘されました。(昨年のみで、その前は指摘されませんでした。)
    なので今年は計上したいのですが、内訳としては収入の欄で科目が事業主借、取引手段が普通預金(個人用)で正しいのでしょうか?
    よろしくお願いします。

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2026/03/12
    • 回答件数:2

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 平賀大二郎税理士事務所

      東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

      年金は、事業のために入力している弥生会計(ソフト)などの会計帳簿には入力しません。

      確定申告書の「雑所得の公的年金等」というところに年金による収入金額と源泉徴収税額を
      記入するだけ(公的年金控除は通常自動計算で控除される)です。

      所得税では所得(収入)を10種類に分けて計算します。
      たとえば事業所得と給与所得は、別々に計算し、申告書でも別々の箇所に書きます。
      同じように年金も別のところに書きますので、事業所得と一緒に計算しません。

      ご参考になれば幸いです。

      回答日:2026-03-12

      • No Image
        吉田均税理士事務所

        大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

        税務署から所得税確定申告書に厚生年金等の雑所得(公的年金)が収入として計上されていない(未申告)と指摘されたなら、正しく厚生年金等の雑所得(公的年金)を、今後とも期限内に事業所得と併せて所得税確定申告してください。
        (厚生年金等の公的年金の収入は事業とは関係ありませんから、事業の収入等としての記帳は必要ありません)

        回答日:2026-03-14

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