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開業前に得た報酬の源泉徴収税額の仕訳について

個人事業主です。開業日よりも前に納品した案件の報酬(源泉徴収あり)が開業後に振り込まれた場合、どのように仕訳をしたら良いでしょうか。
開業日の期首残高には源泉徴収前の金額を売掛金として登録しましたが、源泉徴収分をどのように扱えばいいのかわからず困っております。
恐れ入りますがご教示いただけますと幸いです。

以下のようなイメージです。
8/30 納品日
9/30 開業日
9/30 源泉徴収税額を差し引いた金額が取引先から振り込まれた

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2026/03/12
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 平賀大二郎税理士事務所

    東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    この開業日より前の案件の収入は、開業後の事業内容と同じであるなら事業収入として仕訳してよいかとおもいます。

    (例)税込み報酬11000円、源泉税1123がひかれ普通預金に振り込みがあった。
    この場合の仕訳は9/30開業日の日付で
    9/30あなたが行った仕訳
    (借方) 売掛金11000  (貸方)売上11000

    9/30振り込みがあったときの仕訳
    (借方) 普通預金 9877 (貸方)売掛金11000 
        事業主貸 1123
     ※この仕訳の「事業主貸」が源泉徴収分です。いったん仮払税金、預け金などの科目で処理しても可

    開業日より前の案件が、開業後の事業内容と違うのなら、厳密には雑所得とするべきでしょう。
    そうすると事業ではないので事業の帳簿には載せないで(または別の帳簿に記載し)、確定申告書に記載することになります。
    ただ、事業所得のほうに記載しても課税金額は変わらないとおもいますが・・。

    ご参考になれば幸いです。

    回答日:2026-03-12

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