建物の設計補助業務や計画図・完成予想パース作成業務に関する役務提供に対する対価が国内源泉所得に該当するか否か
私は非居住者であり、フルリモートで個人の副業として日本国内の会社から準委任契約を結ぼうとしています。
その業務内容は、建物の設計補助業務や計画図・完成予想パース※作成になるのですが、この役務提供に対する対価が国内源泉所得に該当するか否かを教えていただけませんでしょうか。
私の居住している国では海外の会社からの報酬に対する税金が極めて高く(27.5%)、日本国内の国内源泉所得扱いとして、日本の会社に源泉分離課税していただけないかと検討しています。
特に、設計補助業務が国内源泉所得の「(3) 国内にある土地、土地の上に存する権利、建物および建物の附属設備または構築物の譲渡による対価」に該当しないかを教えていただきたいです。
※パースは著作権の対象となりますが、日本のその会社の契約規約により、発生と同時にその会社に譲渡され、著作者人格権も行使しない契約になっています。
- 投稿日:2026/03/12
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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これは、無償の相談では回答を得られないと思います。というのも、租税条約絡み、役務提供絡みにおいて実態等の質疑をいくつかして、そして、それを支払先の会社の方が納得、安心できる説明ができるように整えたうえでの説明作業となりますので。
回答日:2026-03-12
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