建物の設計補助業務や計画図・完成予想パース作成業務に関する役務提供に対する対価が国内源泉所得に該当するか否か

    私は非居住者であり、フルリモートで個人の副業として日本国内の会社から準委任契約を結ぼうとしています。
    その業務内容は、建物の設計補助業務や計画図・完成予想パース※作成になるのですが、この役務提供に対する対価が国内源泉所得に該当するか否かを教えていただけませんでしょうか。
    私の居住している国では海外の会社からの報酬に対する税金が極めて高く(27.5%)、日本国内の国内源泉所得扱いとして、日本の会社に源泉分離課税していただけないかと検討しています。

    特に、設計補助業務が国内源泉所得の「(3) 国内にある土地、土地の上に存する権利、建物および建物の附属設備または構築物の譲渡による対価」に該当しないかを教えていただきたいです。

    ※パースは著作権の対象となりますが、日本のその会社の契約規約により、発生と同時にその会社に譲渡され、著作者人格権も行使しない契約になっています。

    • 税金・お金
    • 投稿日:2026/03/12
    • 回答件数:1

    回答するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。

    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      これは、無償の相談では回答を得られないと思います。というのも、租税条約絡み、役務提供絡みにおいて実態等の質疑をいくつかして、そして、それを支払先の会社の方が納得、安心できる説明ができるように整えたうえでの説明作業となりますので。

      回答日:2026-03-12

      • 税理士・会計事務所からの返信

        契約内容に日本国内での業務等は記載されておらず、すべて国外で完結しているものであれば、日本国内での源泉対象にもならないのかと存じます。契約と、実態としてもすべて国外でされるのであれば。他方、仮に日本国内の源泉所得となっても、日本と同じような所得税の作りになっていれば、全世界所得の所得が申告対象。居住国での所得税の申告対象になるのは変わりません。よって、質問の分離課税されたら、居住国で申告対象にならずに済むか、といった前提自体が正しいかどうかを、居住国における税理士(あるいは会計士)の方に確認されるのが前提となるでしょうか。源泉対象になるならない、以前の確認が必要かと思われます。

        返信日:2026-03-12

      • 税理士・会計事務所からの返信

        ちなみに居住国はどちらですか?いや、単に好奇心なのですが、税制の仕組みの多様性が興味深く。

        返信日:2026-03-12

      • 質問者からの返信

        ご回答ありがとうございます。
        契約内容に日本国内での業務等は記載されておらず、すべて国外で完結している業務になります。

        なお居住国はブラジルです。
        日本で納税すれば、ブラジルでは納税不要と思い込んでしまっていました。契約先の日本企業も当該業務は源泉徴収対象外と言っておりましたが、採算上、扱いの解釈でどうにか税率を下げれないかと思ってしまっていました。ブラジルで納税対象であることはブラジルの税理士さんにお聞きしているので、扱いを変えようとすること自体が無意味なのですね。
        ブラジルの税理士さんからは、仮に日本で10%の納税がされていることを証明できれば、ブラジルでの海外からの報酬に対する税率27.5%から10%差し引いた17.5%を納めることが出来ると言っていました。おそらく租税条約関係書類を揃えた上での話だと思っていますが。

        返信日:2026-03-12

      • 税理士・会計事務所からの返信

        既に現地の税理士の方に聞いて、ブラジルでも全世界所得が対象であると。現在の契約内容、そして実態から国外所得で源泉対象外で素直に出すということになりますね。税負担が重いのであれば、その分、値上げすればよいですし。

        他、源泉されたらその残額の税負担、というのは結果的に27.5%の税負担で、外国税額控除的な制度がブラジルではなく、同じ税率が適用される、という説明を誤解されていたと。

        返信日:2026-03-12

      • 税理士・会計事務所からの返信

        私の居住している国では海外の会社からの報酬に対する税金が極めて高く(27.5%)、という理解も誤解の恐れがあります。ブラジルでは全世界所得を対象に累進税率が適用される。ご自身は1年以上ブラジルに居住されており、ブラジルの居住者。であれば、日本からの所得でもアメリカからの所得でも、ブラジルでの所得でも同じ所得。併せて、累進税率が適用され、日本からの所得と、ブラジルとの所得に区別はない、ということのようですね。改めて、現地の税理士の方に確認されてはいかがでしょうか。勘違いがいくつか、生じているように思われます。

        返信日:2026-03-12

      • 質問者からの返信

        ブラジルの税制まで調べていただきありがとうございます。
        ブラジルの税理士さんからは、所得の額に関わらず27.5%と説明を受けましたが、、、もう一度聞いてみます。

        返信日:2026-03-13

      • 税理士・会計事務所からの返信

        その説明が正しいのかと。質問の当初のご理解が間違っていたのだと思います。そして、国内で源泉対象を増やす、という当初の試みは、仮にすると、日本で源泉をとられ、それを元に、ブラジルで所得税の確定申告をする。税率は変わらず、国内、国外所得含めた全世界所得。27.5%がかかる。納付する税額は変わらないが、外国(日本)で納付した額について、ブラジルにおける外国税額控除の申告要件に必要な資料、証明等入手、準備の上、ブラジルの税理士の方に説明し、日本における外国税額控除のような申告をしてもらう。そうすれば、税額については損得はない。ただ、ご自身の手間ひま、日本における必要書類の取得費用、負担、そして、ブラジルの税理士の方の手間ひま、費用がかかりますね。何のために、日本の源泉対象に敢えてしようとしているのか、ブラジルの税理士の方も、暗にメッセージを既にお伝えされていらっしゃるのだと思います。そして、私も動揺のメッセージは既に伝えています。慎重にご検討ください。

        返信日:2026-03-13

      • 質問者からの返信

        はい。当初の私の勘違いについてはおかげさまで既に理解しましたのでもう大丈夫です。

        「ブラジルでは全世界所得を対象に累進税率が適用される。」とおっしゃったところについて確認ですが、累進税率とは所得額に応じて変動する税率、という理解であってますでしょうか。
        合ってるとすると、ブラジルの税理士さんが言っていたことと矛盾してきますので、もし可能でしたら最後に根拠となったURLを教えていただけますと幸いです。

        返信日:2026-03-13

      • 税理士・会計事務所からの返信

        累進税率は私の間違い。ブラジルでは固定税率でしたね。ご容赦ください。

        返信日:2026-03-13

    税理士をお探しの方におすすめ

    質問する

    質問回答ランキング

    ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。

    地域別のランキング
    都道府県
    市区町村