事業と給与での収入がある場合の申告について
個人事業主です。事業で(売上ー経費=90万円)給与で(総支払額130万円)の収入があります。
青色申告65万円控除を受けるつもりでいたのですが、基礎控除が95万円になる場合はそもそも確定申告の必要がなくなるのでしょうか?税制改正の理解が追いつかず、ご助言頂けますと幸いです。よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2026/03/11
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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下記にぴったりの記事がありますのでご参照ください。
やよいの「確定申告お役立ち情報」です。
この中の「年間所得が95万円超の個人事業主は、確定申告を必ず行う」という箇所になります。
https://www.yayoi-kk.co.jp/shinkoku/oyakudachi/kisokojo/#anc-03
また、青色申告控除65万円は、貸借対照表もつけて電子申告等一定方法によった場合に受けられる控除金額ですので、申告しなければ受けられません。
したがって、期限内に確定申告をすれば税額0円になりますが、申告しなくてよいというものではないと思われます。
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-03-11
ふじみの会計事務所埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡3-5-8
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「税額が0円になる」ことと「申告しなくてよい」ことは別です。令和7年分として、数字で補足します。
① 基礎控除と比べるのは合計所得金額です
95万円の基礎控除は、合計所得金額が132万円以下の場合の金額です(国税庁タックスアンサーNo.1199)。
合計所得金額は、事業所得と給与所得を足した金額です。事業の所得だけで比べるのではありません。
② 計算してみます(所得控除は基礎控除だけと仮定)
給与所得は、130万円−給与所得控除65万円=65万円です(No.1410)。
・65万円の青色申告特別控除を受けた場合
事業所得25万円+給与所得65万円=90万円。基礎控除95万円以下なので税額は0円です。
・65万円の控除を受けない場合
事業所得90万円(10万円の控除なら80万円)+給与所得65万円=145万〜155万円。132万円を超えるので基礎控除は88万円です。残る57万〜67万円から社会保険料控除などを差し引いて、なお残れば税額が出ます。
③ 65万円の控除は、期限内に申告して初めて受けられます
65万円(55万円)の控除は、貸借対照表などを添付した確定申告書を期限内に提出することが要件です(No.2072)。
申告しなければこの控除は使えず、②の下の計算になります。
確定申告が必要かどうかは、所得控除を差し引いた後に税額が出るかで決まります(No.2020)。給与以外の所得が20万円を超えるため、「20万円以下なら申告不要」の扱いにも当たりません(No.1900)。
④ 期限を過ぎている場合
令和7年分の申告期限は2026年3月16日でした。期限後の申告では65万円・55万円の控除は受けられず、10万円になります(No.2072)。
まだ申告していない場合は、早めに申告してください。
⑤ 住民税は別に考えます
住民税の基礎控除は43万円です(地方税法314条の2)。所得税が0円でも、住民税がかかる場合があります。
所得税の確定申告書を提出すれば、住民税の申告をしたものとみなされます(同法317条の3)。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2026-09-29
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