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棚卸し資産の精算
前年度(2024年)まで経営していた個人の飲食事業を閉業しました。今年(2025年度)の確定申告にあたり棚卸し資産が弥生会計で引き継がれているのですがどう精算すればいいでしょうか?
- 投稿日:2026/03/11
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
2024年12月31日で廃業した。残る資産は看做し譲渡の対象になりますね。令和6年度の。
修正申告すれば、期首残高は0になります。
他の状況等踏まえて、慎重にご検討ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6603.htm
確定申告について
消費税の課税事業者に該当する個人事業者が事業を廃止した場合、その廃止の日の属する課税期間に係る消費税の申告が必要です。
また、個人事業者が事業を廃止した場合、事業の廃止に伴い事業用資産に該当しなくなった車両等の資産は、事業を廃止した時点で家事のために消費または使用したものとして、事業として対価を得て当該資産を譲渡したものとみなされ(みなし譲渡)、非課税取引に該当しない限り、消費税の課税対象となります。
この場合、当該事業を廃止した時の当該資産の通常売買される価額(時価)に相当する金額を、当該事業を廃止した日の属する課税期間の課税標準額に含める必要があります。回答日:2026-03-11
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