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事業終了により、青色専従者を途中でやめる場合
夫の青色専従者として働いてきましたが、夫が今年3月で事業を終了することになりました。
4月から夫は正社員として就職が決まっており、妻も扶養範囲内でパートに出ることになっております。
来年3月に事業分の確定申告をするつもりでおりますが、
①今年3月までの3ヶ月分(6ヶ月以下ですが)の専従者給与は認められるでしょうか?
②今年4月に夫が就職した際には、妻は夫の配偶者控除の対象になるでしょうか?
2点教えていただきたく、よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2026/03/11
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
ご質問の件
①1年の場合は6か月超ですが、事業期間が3ケ月であればその1/2超と考えます。
したがって、ご質問のケースでは100%の期間ですのでOKです。
事業廃業届を出しておくとよいでしょう。
②専従者給与と配偶者控除の併用は認められておりません。
したがって、すでに専従者給与を支払っていれば専従者給与だけの適用となります。
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-03-11
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
他の要件等充たしていれば、6ヶ月位内の従事でも認められます。配偶者控除も所得要件等充たしていれば対象になるでしょうか。
回答日:2026-03-11
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