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事業終了により、青色専従者を途中でやめる場合

夫の青色専従者として働いてきましたが、夫が今年3月で事業を終了することになりました。
4月から夫は正社員として就職が決まっており、妻も扶養範囲内でパートに出ることになっております。

来年3月に事業分の確定申告をするつもりでおりますが、

①今年3月までの3ヶ月分(6ヶ月以下ですが)の専従者給与は認められるでしょうか?
②今年4月に夫が就職した際には、妻は夫の配偶者控除の対象になるでしょうか?

2点教えていただきたく、よろしくお願いいたします。

  • 個人事業主の確定申告
  • 投稿日:2026/03/11
  • 回答件数:2

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税理士・会計事務所からの回答

  • 平賀大二郎税理士事務所

    東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    ご質問の件

    ①1年の場合は6か月超ですが、事業期間が3ケ月であればその1/2超と考えます。
     したがって、ご質問のケースでは100%の期間ですのでOKです。
     事業廃業届を出しておくとよいでしょう。

    ②専従者給与と配偶者控除の併用は認められておりません。
     したがって、すでに専従者給与を支払っていれば専従者給与だけの適用となります。

    ご参考になれば幸いです。

    回答日:2026-03-11

    • 質問者からの返信

      ご回答ありがとうございます。

      ②について、もう一つ教えていただけますでしょうか。

      夫の事業の確定申告時、妻の1-3月分の専従者給与を計上しなければ、4月から夫の就業で妻が扶養に入ることは可能でしょうか? 
      配偶者控除の方が節税効果が高ければ、そうした方がいいかと思ったのですが。
      可能かどうか教えていただければと思います。
      どうぞよろしくお願いいたします。

      返信日:2026-03-11

    • 税理士・会計事務所からの返信

      予め、事業廃業の時期などわかっていれば専従者給与と配偶者控除のどちらが得か検討できるのですが、実際にはタイミングが悪くそうはいかないケースは多々あります。

      どちらかを選択できるのは、専従者給与を払う前までであり、払った事実があれば専従者給与の適用となります。

      参考・・・「国税庁」控除対象配偶者となる人の範囲
      https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm

      返信日:2026-03-11

    • 質問者からの返信

      迅速なご回答ありがとうございます。
      既に専従者給与は発生しているので、今年は専従者給与として計上し、扶養については来年からといたします。
      詳しくわかりやすいご回答ありがとうございました。

      返信日:2026-03-11

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    他の要件等充たしていれば、6ヶ月位内の従事でも認められます。配偶者控除も所得要件等充たしていれば対象になるでしょうか。

    回答日:2026-03-11

    • 質問者からの返信

      早々にご回答ありがとうございます。
      参考にさせていただきます。

      返信日:2026-03-11

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