開業前に支払った経費(車両)に関して

    現在2025年度の確定申告を作成しております。2024年度に購入した車両に関して入力をしたいのですがシステム上2024を押せません。申告対象外ということでしょうか?また、2025年度以降の査定価格から車両代を計上することは可能でしょうか?仕事での移動に使用しています。

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2026/03/11
    • 回答件数:3

    回答するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。

    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      対象年度を2024年にすると。踏まえて、2024年度に登録すると、R6年の申告が間違いになりますね。所得税上は強制償却ですので、償却分見合いが。ただ、償却しても損金に含めない、申告に当たって不利な選択をするのであれば更正の請求は不要ですね。

      ただ、2025年から事業を開始した。中古車両を事業の用に供するようになった。2025年から。であれば、事業の用に供した日付で登録すればよろしいのかと。そん時の時価は、既に取れないでしょうから、2024年の取得時の取得価額から、減価償却見合いを控除した残額とするか、一定の割り切り等必要になるでしょうか。そのうえで、実際に事業の用に供した事業供用割合がどのように説明できるか、実態を踏まえての按分率の設定がとても大事になりますね。

      回答日:2026-03-11

      • No Image
        吉田均税理士事務所

        大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

        2025年分(2025年1月~12月の収支です)所得税確定申告ですから、2024年の取引は入りません。
        非事業用の車を、新たに開始した事業に供用されたなら、その減価償却後の金額で受け入れることになります。

        回答日:2026-03-19

        • 公認会計士税理士甲田拓也事務所プラチナ

          東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階

          ご質問ありがとうございます。

          2024年に購入した車両でも、
          2025年の開業後に事業で使用しているのであれば、
          事業用資産として計上可能です。

          ただし、実務上は、
          「購入時の金額をそのまま計上する」のではなく、
          開業前のプライベート使用期間分を考慮して、開業日時点の未償却残高を計算し、
          その金額を事業用資産として計上します。

          計算は、
          「取得価額 − プライベート使用期間分の減価額」
          により行います。

          詳しくは、国税庁のHPに記載がございます。
          https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2108.htm

          したがいまして、
          「2025年度以降の査定価格から車両代を計上する」という処理ではなく、
          税務上のルールに基づいて未償却残高を算定する形になると
          お考えいただくのがよいかと思います。

          【まとめポイント】
          ・2024年購入の車両でも、開業後に事業利用していれば事業用資産として計上可能
          ・開業前のプライベート使用期間分を考慮して「未償却残高」を計算する
          ・2025年時点の査定価格を任意に使って計上する処理ではない

          *******************

          もし差し支えなければ、
          ベストアンサーにご選定いただけますと、
          大変励みになります!

          どうぞよろしくお願いいたします。

          回答日:2026-05-08

          税理士をお探しの方におすすめ

          質問する

          質問回答ランキング

          ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。

          地域別のランキング
          都道府県
          市区町村