開業前に支払った経費(車両)に関して

    現在2025年度の確定申告を作成しております。2024年度に購入した車両に関して入力をしたいのですがシステム上2024を押せません。申告対象外ということでしょうか?また、2025年度以降の査定価格から車両代を計上することは可能でしょうか?仕事での移動に使用しています。

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2026/03/11
    • 回答件数:2

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      対象年度を2024年にすると。踏まえて、2024年度に登録すると、R6年の申告が間違いになりますね。所得税上は強制償却ですので、償却分見合いが。ただ、償却しても損金に含めない、申告に当たって不利な選択をするのであれば更正の請求は不要ですね。

      ただ、2025年から事業を開始した。中古車両を事業の用に供するようになった。2025年から。であれば、事業の用に供した日付で登録すればよろしいのかと。そん時の時価は、既に取れないでしょうから、2024年の取得時の取得価額から、減価償却見合いを控除した残額とするか、一定の割り切り等必要になるでしょうか。そのうえで、実際に事業の用に供した事業供用割合がどのように説明できるか、実態を踏まえての按分率の設定がとても大事になりますね。

      回答日:2026-03-11

      • No Image
        吉田均税理士事務所

        大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

        2025年度ではなく、2025年分(2025年1月~12月の収支です)所得税確定申告ですから、2024年の取引は入りません。

        回答日:2026-03-19

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