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パートから業務委託に切り替えた場合の確定申告について

年度途中で社保有パートから、業務委託(請求書を提出しているので、雑所得?)に切り替えました。どちらについても確定申告が必要でしょうか?
また、業務委託について確定申告する場合の経費項目について。
2025年、業務委託ではトータル30万ほどです。自家用車を使用して移動していて、向かう場所はバラバラです。業務委託契約書には、ガソリン代含め1日1000円と明記されています。ガソリンのレシートや、ルートを証明するものがありませんが、契約書に明記してあれば、経費として計上できますか?
よろしくお願いいたします。

  • 個人事業主の確定申告
  • 投稿日:2026/03/11
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 平賀大二郎税理士事務所

    東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

    確定申告が必要かどうかは、細かな状況により異なります。
    確定申告が必要ないケースも考えられますが、その場合でも確定申告をすれば全く問題はありませんので、来年以降は確定申告が必要になるであろうことを考えれば、今年から確定申告をすることをお勧めします。

    また、所得税の確定申告不要でも、住民税の申告が必要となる場合もあります。所得税の確定申告をすれば住民税の申告は不要となります。

    ガソリン代は、実際に自動車を使って移動しているのであれば、経費として計上することに問題はありません。

    ただ、事業使用のガソリン代を客観的に証明できるようにしないといけません。
    契約書にガソリン代1日1000円と記載があっても、それは売上げの一項目であり、実際にかかったガソリン代しか経費としては控除できません。

    領収書もないとすれば、この方法が認められるどうかはわかりませんが、
    例えば、
     日付、
     行先、
     そこまでの距離、
     自家用車の平均燃費、
     当時のガソリン単価、
     ガソリン代(距離÷平均燃費×単価で出した金額)
    これらを書いた計算書を作成・保管し、これで計算されたガソリン代を実費相当として経費とする、というのも一案です。

    ご参考になれば幸いです。

    回答日:2026-03-11

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