- NEW
パートから業務委託に切り替えた場合の確定申告について
年度途中で社保有パートから、業務委託(請求書を提出しているので、雑所得?)に切り替えました。どちらについても確定申告が必要でしょうか?
また、業務委託について確定申告する場合の経費項目について。
2025年、業務委託ではトータル30万ほどです。自家用車を使用して移動していて、向かう場所はバラバラです。業務委託契約書には、ガソリン代含め1日1000円と明記されています。ガソリンのレシートや、ルートを証明するものがありませんが、契約書に明記してあれば、経費として計上できますか?
よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2026/03/11
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
確定申告が必要かどうかは、細かな状況により異なります。
確定申告が必要ないケースも考えられますが、その場合でも確定申告をすれば全く問題はありませんので、来年以降は確定申告が必要になるであろうことを考えれば、今年から確定申告をすることをお勧めします。
また、所得税の確定申告不要でも、住民税の申告が必要となる場合もあります。所得税の確定申告をすれば住民税の申告は不要となります。
ガソリン代は、実際に自動車を使って移動しているのであれば、経費として計上することに問題はありません。
ただ、事業使用のガソリン代を客観的に証明できるようにしないといけません。
契約書にガソリン代1日1000円と記載があっても、それは売上げの一項目であり、実際にかかったガソリン代しか経費としては控除できません。
領収書もないとすれば、この方法が認められるどうかはわかりませんが、
例えば、
日付、
行先、
そこまでの距離、
自家用車の平均燃費、
当時のガソリン単価、
ガソリン代(距離÷平均燃費×単価で出した金額)
これらを書いた計算書を作成・保管し、これで計算されたガソリン代を実費相当として経費とする、というのも一案です。
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-03-11
税理士をお探しの方におすすめ


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
2相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 クローバー会計事務所
東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
詳しく確認する
5位 公認会計士税理士甲田拓也事務所
東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
詳しく確認する
6位 岸本潤征税理士事務所福井県敦賀市呉竹町1丁目32番地23COMFORIA呉竹201号室
詳しく確認する
7位 ストラーダ税理士法人東京都中央区日本橋蛎殻町2-11-2オートエックス工藤ビル4階
詳しく確認する
8位 税理士川田英郎事務所北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
詳しく確認する
9位 あいな税理士法人日本橋支店東京都中央区日本橋大伝馬町13-7日本橋大富ビル2階
詳しく確認する
10位 税理士法人Two ones 立川支部東京都立川市錦町1-4-4立川総合オフィス ToVilla内
詳しく確認する

