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相続した不動産の確定申告について

元々伯母の所有していた建物と土地について半分は店舗兼住居で貸出し半分は伯母の住居という状態で相続しています。住居分は伯母の遺言でまだなにもいじれない状態となりその分の固定資産税を支払い、貸してる半分は家賃収入となります。
この場合の確定申告の金額はどのようにすればいいのでしょうか?
知識がなく前回は家賃収入そのままの金額を申告しています。(会社員のためその給料も一緒に申告)
この金額で合っているのかご教示をお願いいたします

  • 税金・お金
  • 投稿日:2026/03/11
  • 回答件数:2

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税理士・会計事務所からの回答

  • 平賀大二郎税理士事務所

    東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    家賃収入は不動産収入として計上しているなら、これにかかる費用を控除することができます。

    よくあるものとして具体的には、
     ・固定資産税(全体の税額を賃貸部分と、それ以外の部分の面積で按分する)
     ・不動産屋への管理料、募集費など
     ・不動産屋への契約や更新時の手数料
     ・この賃貸について使用した印紙や公的書類の取得料
     ・その他、この賃貸にかかる費用
    このような費用があれば経費として計上できます。

    ご参考になれば幸いです。

    回答日:2026-03-11

    • 質問者からの返信

      早急なご返信ありがとうございます。
      以前、貸してる方は固定資産税は関係ないと別の方に言われたのですがそれは間違いということだったのですね。
      ご回答いただきありがとうございました。

      返信日:2026-03-11

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    叔母の遺言書がある。取得割合は質問者の方すべてとなりますか。
                   他に取得する方がいますか。

    相続以前の持ち分が他の方にある場合もありますが、相続が2年前に発生し、持分割合が確定知れば、その確定している持分割合に応じた不動産所得を申告することになりますね。

    すべて申告されているのであれば、100%の持ち分を取得している場合となります。まず、前提があっているか、ご確認いただくのが第一でしょうか。

    いじれない状態、というのが持ち分を有する他の方の存在を示唆しているように見えますので。

    回答日:2026-03-11

    • 質問者からの返信

      ご回答ありがとうございます。
      相続人はほか兄弟で平等に相続しております。私名義に代表で家賃は振り込まれています。
      いじれない状態というのは生前に猫を飼っていて猫が亡くなるまで家を残しておいてほしいとのことで売却も不可となっております。

      返信日:2026-03-11

    • 税理士・会計事務所からの返信

      であれば申告は過去も間違い。持分割合で各人が申告することになりますね。按分しないものは、贈与、となると。基礎控除額内であれば、現実的な影響はありませんが。

      返信日:2026-03-11

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