去年の残高があっていない

    勉強不足により去年の確定申告の残高があっていないのですがこの場合は「事業主貸」などで合わせていいのでしょうか。
    またカード残高も合っていないのですがこちらはどう処理すればいいのでしょうか。

    - 経費のカード払い引き落としを全て事業主貸にしていた
    - カードからの取込項目は交通費などで勘定項目設定していた
    - 経費用のカードと個人のカードが存在していて全て合っていない

    • 個人事業主の確定申告
    • 投稿日:2026/03/10
    • 回答件数:2件

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      まず、残高よりも実際に使った事業用の経費のみが経費計上されているかを整理する。
      そのうえで、期末の残高は実際のカード残高に一致させる。経費等所得に影響しないものについては事業主勘定で整理する。
      といったことになるでしょうか。期首については前期以前の損益に影響がどうか、ということを整理して、修正申告するか、更正の請求とするか。これを機に、最寄りの税理士さんに一度見てもらい具体的な質疑等されるのも一案です。

      回答日:2026-03-10

      • ふじみの会計事務所

        埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡3-5-8

        結論として、前年の誤りが「所得に影響するもの」か「残高だけの問題」かで分けて処理します。残高だけのずれは、事業主貸・事業主借で整理してかまいません。所得に影響する誤りは、前年分を修正申告または更正の請求で直します。

        ①まず2つに分けます
        ・残高だけの誤り:個人の支払が混ざった、引落しの相手科目が違う、など
        ・所得に影響する誤り:経費の二重計上、計上漏れ、私的な支出を経費にした、など

        ②残高だけの誤り
        事業主貸は生活費など事業から出したお金、事業主借は事業主から事業に入れたお金を記入する科目で、どちらも所得の計算には影響しません(国税庁「青色申告決算書(一般用)の書き方」)。今年の帳簿で、実際の残高との差額を事業主貸・事業主借で調整する方法が考えられます。

        ③カードの整理
        ・経費用のカード:利用時は「経費/未払金」、引落し時は「未払金/普通預金」とします。引落しを事業主貸にしていた場合は、未払金が残り続けているはずなので、「未払金/事業主貸」で消します
        ・個人のカードで払った経費:「経費/事業主借」とし、個人カードの残高は帳簿で管理しません
        ・カード明細の取込で計上した経費を、別の仕訳でも経費にしていないか(二重計上)を確認します
        なお、貸借対照表と損益計算書の所得は一致します。一致しない場合は、記帳漏れや二重記帳を疑います(同書き方)。

        ④所得に影響する誤り(国税庁タックスアンサーNo.2026)
        ・税金を納め過ぎていた場合:更正の請求をします。期限は原則として法定申告期限から5年以内です
        ・税金が少なかった場合:修正申告をします。税務署から調査の事前通知を受ける前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません
        どちらに当たるかは、誤りを一覧にして、所得への影響額を集計してから判断すると整理しやすくなります。

        ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

        回答日:2026-09-29

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