経費について
個人で仕事をしており、家賃や通信費を経費にしようと思ってますが2025年1月〜9月までの引き落としなどの銀行取引履歴が残っていません。 一応ほぼ固定額で引き落とし日も祝日などがない場合は毎月同じ日に引き落としされます。
この場合でもやはり経費にすることは難しいでしょうか?
- 投稿日:2026/03/09
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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アドバイスとして、経費に計上できるはずですが、金額の根拠をどうするかです。
ご自身でよく考えてみてください。
銀行に明細を発行してもらう、
請求会社に問いあわせる
ほかにもありそうですね。回答日:2026-03-09
ふじみの会計事務所埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡3-5-8
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銀行の履歴がなくても、支払ったことと金額を別の資料で確かめられれば、経費に計上できると考えられます。既存の回答に、資料の集め方と注意点を補足します。
① 金額と支払いを確かめられる資料
・家賃:賃貸借契約書(月額・支払日・引落口座が書かれています)、管理会社の入金記録や更新時の書類
・通信費:通信会社の会員ページの利用明細・請求書(過去分を表示できる場合があります)
・銀行:窓口で過去の取引明細を発行してもらえる場合があります
・10月以降の通帳:同じ金額・同じ日の引き落としが続いていれば、1月〜9月も同様だったことの裏付けになります
② 事業に使った部分だけが経費です
自宅の家賃や私用と兼ねるスマートフォンは、事業で使った部分だけが経費になります(所得税法45条、所得税法施行令96条)。
・白色申告:主たる部分が業務に必要で、その部分を明らかに区分できることが必要です
・青色申告:取引の記録などから、業務に直接必要だったことが明らかな部分が経費になります
家賃は床面積、通信費は使用時間などで割合を決め、その根拠(間取り図、計算メモ)を残してください。
③ 帳簿に記載し、資料を保存する
帳簿には、取引の年月日、相手方、金額を記載します。集めた資料は帳簿とあわせて保存します。
白色申告の場合、帳簿は7年、領収書・請求書などの書類は5年の保存が必要です(国税庁タックスアンサーNo.2080)。青色申告の場合も、帳簿書類は原則7年です(No.2070)。
④ 資料がどうしても集まらない場合
契約書で月額が確認できるものは、その金額と月数で計上し、使った資料と計算を残してください。
金額を確かめる資料が何もない部分は、税務調査で説明ができないおそれがあります。その部分は、無理に計上しないことも検討してください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2026-09-29
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