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r6年の確定申告が間違っていた

去年から個人事業主として確定申告を始めて行ったのですが、R6年の確定申告書の源泉徴収票を支払い調書を記入する所に記入してしまっていた場合訂正した方がいいのでしょうか?
経費も抜けていたのも追加したいのですが?
訂正した場合今後、税務署に目をつけられてしまいますか?

  • 個人事業主の確定申告
  • 投稿日:2026/03/09
  • 回答件数:2

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税理士・会計事務所からの回答

  • 平賀大二郎税理士事務所

    東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    R6年分の確定申告書の訂正は、修正申告か更正請求かになります。

    R7年分の確定申告書は提出期限がR8/3/16までですので、期限内であれば訂正として出し直しが可能です。R8/3/16すぎたら修正申告か更正請求かになります。

    税務署に目を付けられるかどうかは、内容や金額にもよりますので一概に言えません。
    金額がそんなに大きくないのなら、心配することはないと思いますし、正しく申告することが精神的には一番良いでしょう。

    ご参考になれば幸いです。

    回答日:2026-03-09

    • 質問者からの返信

      正しくない申告なら去年(期限切れ)のでも正しく申告し直した方がいいということですね。
      申告修正の際の注意点はありますか?やよいの青色申告オンラインを使用しています。

      返信日:2026-03-09

    • 税理士・会計事務所からの返信

      正しい申告が一番です。正しく申告しておけば事業に専念できます。

      修正申告は、すでに申告したものより税額が増える場合です。
      減る場合は、更正請求になります。

      修正申告の注意点は、修正のまた修正にならないように、今回の修正申告をしっかり計算することです。

      返信日:2026-03-09

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    間違いの内容としては、R7年の申告を対象にしている。
    売上として、R7年の支払調書の記載額が、実際の請求額と一致した。よって、売上に計上すべきだった。ただ、R6年の支払調書の記載額を間違って入れてしまった。もちろん、R6とR7で金額は異なる。であれば、3月15日までの申告期限内であれば訂正申告し、あるべきに直せば支障ありません。期限内であれば後から申告されたものが正、として扱われますので。

    回答日:2026-03-09

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