贈与税
家族旅行(子供夫婦、孫夫婦、ひ孫)での旅行代金を子供がカードで支払いその後親から同じ料金をもらうときは贈与税はかかりますか?
同じ年に子供(3人に)100万受取っていたときは贈与税はどのようになりますか?
- 投稿日:2026/03/09
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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精算されていればかかりません。実際に贈与されていませんので。基礎控除未満であれば、贈与税申告は不要です。ただ、他の贈与者からの贈与額等あり、基礎控除額を超えていれば贈与税の対象になりますね。
回答日:2026-03-09
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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贈与税は、あげた人ではなく、もらった人にかかります。
仮に、子供が、1/1~12/31の間に親から80万円もらい、また祖父母から40万円もらい、知人から10万円もらったとしたら、1年間で合計130万円もらったということになります。
贈与税の非課税限度額110万円を超えているので、超えた部分の金額(130-110)20万円に贈与税が課税されます。
ご質問のケースで、子供が家族旅行の旅行代金(仮に1人30万円、5人で150万円)を負担して、その支払額とほぼ同額のお金150万円を親が子供にあげた場合、単純に考えれば、もらった子供は贈与税の非課税限度額を超えますので贈与時の申告と納付が必要となります。
別の見方をすれば、子供がもらったお金は、孫夫婦とひ孫の分の立替金清算90万円(これは贈与ではない)と子供夫婦がもらう60万円(一人30万円)ですから、贈与税の非課税限度内であるので申告や納付の必要なし、となります。
したがって、親が後であげたお金が、どういう内容のものでいくらなのかによって課税関係が変わってきます。
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-03-10
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