クレカ払いの際の勘定方法

    弥生会計の「スマート取引取込」で入力作業中です。
    以下の場合どう処理をしたらいいのでしょうか。
    ---------------------
    ・ 事業用としているカードで 合計3万円支払い
    - 商品A(事業用) 1万円
    - 商品B(事業用) 1万円
    - 商品C(個人用) 1万円

    ・事業用口座から3万円引き落とし
    ---------------------


    クレジットカードの取り込み分を適切な勘定項目で取り込んで
    事業用口座の引き落とし分を事業主貸にしても問題ないでしょうか。

    • 個人事業主の確定申告
    • 投稿日:2026/03/09
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 平賀大二郎税理士事務所

      東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

      事業用カードの引き落とし口座は、事業用口座とします。
      商品A,Bは販売用とします。商品Cは要注意となります。

      ①商品A,Bについて 購入時の日付
      (借方)仕入 20000 (貸方)未払金 20000

      ②商品cについて  購入時の日付
       自社扱いの商品というよりは、物品を事業用カードで買った場合は下記になります。
      (借方)事業主貸 10000 (貸方)未払金 10000

       販売用商品を自分で使った場合は、自家消費となります。詳細は下記、やよいの「確定申告お役立ち情報」を参照してください。
      https://www.yayoi-kk.co.jp/shinkoku/oyakudachi/jikashohi/#anc-03

      ③口座から引き落とし  引落し時の日付
      (借方)未払金 30000 (貸方)普通預金 30000
      ※事業用口座からの引落しは、(貸方)普通預金 30000となります。
       カードの引落しが事業用口座でなくプライベート口座と紐づいている場合は
       (貸方)事業主借 30000となります。(正確には事業主貸でなく事業主借です)
       
      ※①②がR7年中で、③がR8年となっても、それぞれの日付で①②③の仕訳となります。

      ご参考になれば幸いです。

      回答日:2026-03-09

      • 質問者からの返信

        ご回答いただきありがとうございます。

        クレジットカードの取り込み分を適切な勘定項目で取り込んで
        事業用口座の引き落とし分を事業主貸にしても問題ないでしょうか。

        返信日:2026-03-09

      • 税理士・会計事務所からの返信

        「クレジットカードの取り込み分を適切な勘定項目で取り込んで」は、適切な科目であれば問題ありません。適切な科目は一般的には「未払金」ですが、「カード未払金」などもありますね。

        ③の※の部分ですね。敢えてカッコに書いたので、その通りがよろしいかと思いますが、ご自身で理解してやられるのであればとめません。

        返信日:2026-03-09

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