期末残高がマイナスになってる時の対処について

    3年前から個人事業主をしているのですが、報酬金が、月末締めの翌月払いなのですが、仕訳の項目が間違っていたようです。昨年までの確定申告の期末残高が資産の項目で未収金のままになっていて、昨年までの仕訳入力にミスがあったようなのですが、この場合は税務署に修正の申告をした方がいいのでしょうか。

    • 個人事業主の確定申告
    • 投稿日:2026/03/09
    • 回答件数:2

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      あるべき仕訳と実際の仕訳を確認し、損益に影響あるのか否か。それが、何時の年度か、その後の年度で解消されたのか否か、後は、金額次第でしょうか。

      回答日:2026-03-09

      • 平賀大二郎税理士事務所

        東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

        仕訳の入力ミスの結果、その年の損益計算書がどうなったか、その年ごとに下記の①または②に分類します。

        ①損益計算書の売上などの収益、または経費の金額が間違った結果となっている。

        ②上記①はないが、貸借対照表の科目(例えば、普通預金、未収金、買掛金など)の残高が間違っている。


        A. 上記①に該当する年があれば、その年分の確定申告は間違っていることになります。
          税額が増加するなら修正申告となり、減額するなら更正の請求となります。

        B. 上記②に該当するなら、当期においてその科目を残高修正するだけで済みます。
          修正申告などは不要です。

        C. 上記①にも②にも該当する場合は、AとBに書いたことの両方が必要です。

        上記Bだけに該当するなら、自分でも直せると思いますが、A,Cの場合は、税務署に相談するか税理士に依頼するほうがよろしいかと思います。

        ご参考になれば幸いです。

        回答日:2026-03-09

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