大規模修繕積立金
個人で3階建て8室中古賃貸マンションを自主管理しています。大規模修繕費用を毎月積立していますがその扱いはどうしたらよいのか教えて頂きたい。
- 投稿日:2024/04/09
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 酒居会計事務所
千葉県船橋市西船4-29-13ルネスgen501
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区分所有の場合は、修繕積立金は、経費計上で良いと思います。下記国税庁HPに詳しく記載されています。
原則として、実際に修繕等が行われその修繕等が完了した日の属する年分の必要経費になりますが、一定の要件を満たす場合には、支払期日の属する年分の必要経費に算入して差し支えありません。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/12.htm回答日:2024-04-09
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