• ベストアンサーあり

ウッドデッキ修繕の減価償却について

個人事業主で自宅の一部を事務所として使っています。業務でも使用しているウッドデッキが劣化したので大きく修繕しました。
減価償却で処理する予定です。
ウッドデッキの法定耐用年数がわかれば教えていただきたいです。

また、工事代を2024年と2025年にまたいで分割払いしました。完成は2025年です。支払った全額を2025年の確定申告で処理してよろしいでしょうか。
白色申告です。

よろしくお願いします。

  • 個人事業主の確定申告
  • 投稿日:2026/03/08
  • 回答件数:1

回答するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。

税理士・会計事務所からの回答

  • 平賀大二郎税理士事務所

    東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    工事代を2024年と2025年にまたいで分割払いした場合でも、完成し引き渡しを受けた2025年に取得したと考えます。

    耐用年数については、耐用年数表においてウッドデッキなどの名称での記載はなく、材料や設置の違いによって、建物付属設備か構築物のどちらになるかにより変わってきます。

    詳細な資料、現場状況を確認しないとわかりませんが、一般的には建物付属設備なら6年、構築物なら15年としているケースが多いと思われます。
    具体的な判断は、所轄税務署等にご相談ください。

    ご参考になれば幸いです。

    回答日:2026-03-08

    税理士をお探しの方におすすめ

    質問する

    質問回答ランキング

    ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。

    地域別のランキング
    都道府県
    市区町村