減価償却終わった車両売却 事業用80%
減価償却を2年で残価を1円にし、減価償却期間が終了し車両を売却した場合はどのような仕訳になるのでしょうか?
例えばその車両を108万円で売却し、代金を現金でもらったとしてその車両は仕入れとして処理するのでしょうか?
掛かった経費等はどのように仕訳したらいいでしょうか?
- 投稿日:2026/03/08
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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8割見合いを短期譲渡所得として処理ください。
2割見合いは家事使用ですので、事業主勘定で。
経費は、8割見合いが譲渡所得の経費となりますね。あまり見かけませんが。回答日:2026-03-08
ふじみの会計事務所埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡3-5-8
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結論として、事業用車両の売却は売上や仕入ではなく、事業所得とは別の「譲渡所得(総合課税)」として計算します。帳簿上は事業主借などで処理します。既存の回答に、仕訳・計算・消費税の点を補足します。
①事業所得ではなく譲渡所得です
車両などの資産の売却による所得は、譲渡所得の対象です(所得税法33条、国税庁タックスアンサーNo.3105・No.1460)。売上に計上したり、仕入として処理したりはしません。
②仕訳の例(帳簿価額1円・現金で受取り)
現金 1,080,000 / 車両運搬具 1
/ 事業主借 1,079,999
課税事業者で税抜経理の場合は、事業用部分の消費税を仮受消費税に分けます。
③譲渡所得の計算
譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除(最高50万円)で計算します(No.3152)。
・取得費:減価償却後の未償却残高
・譲渡費用:売るために直接かかった費用(仲介手数料など)。車検代や修理代など、維持管理のための費用は含まれません
・所有期間5年以内は短期譲渡所得で全額、5年超は長期譲渡所得で2分の1が、他の所得と合算されます
例えば事業用8割分(864,000円)が対象で、取得費・譲渡費用がほぼゼロなら、864,000円-500,000円=364,000円が短期譲渡所得になります。
④家事用2割部分の扱いは確認を
家事にも使っていた部分をどう扱うか(按分して対象外とするか、取得費の計算を分けて含めるか)は、使用状況によって判断が分かれることがあります。申告前に税務署へ確認されると安心です。
⑤消費税の課税事業者の場合
事業と家事の両方に使った資産を売却したときは、代金を事業分と家事分に合理的に区分し、事業分が課税の対象になります(消費税法基本通達10-1-19、国税庁質疑応答事例「事業用及び家事用の両方に使用している資産を売却した場合の課税関係」)。例では108万円の8割が課税売上です。譲渡所得と違い、50万円の控除はありません。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2026-09-29
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