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個人事業主の売上について

個人事業主です。今年から青色申告での申請にチャレンジしてみようと思っております。
ヘアメイクの仕事をしており委託業者から仕事を頂き翌月に1か月分がまとめて入金されます。
こういう技術をした日はバラバラ、ただその分は一か月まとめて入金となる場合、発生主義なのでしょうか?その場合の帳簿はどのように記入しますか?または技術をした日には特に帳簿は付けず1か月毎にまとめる事は出来るのでしょうか?
帳簿が複雑で苦戦しております、アドバイスお願い致します。

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2026/03/07
  • 回答件数:2

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税理士・会計事務所からの回答

  • 平賀大二郎税理士事務所

    東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    今年とは?、2026年分(申告は2027年3月15日まで)ということですね。
    青色承認申請書は提出されていますか。

    ご質問の件ですが、
    1か月分をまとめて、ご自身が請求書(または委託業者から明細書)を作成して、その金額が翌月にまとめて入金される。そうであれば、仕訳も1か月分の合計で行います。

    例えば、①R8/12月の請求10万円、②R9/1月末に入金10万円であれば

    ①R8/12/31
     (借方)売掛金 10万円 (貸方)売上 10万円

    ②R9/1月入金時
    (借方)現金預金 10万円 (貸方)売掛金 10万円

    1か月ごとに請求、翌月入金というお約束であれば、上記のように帳簿はつけます。
    個人事業であれば、R8の売上は10万円となり、R9には10万円は回収しただけですので売上とはなりません。

    やよいの確定申告お役立ち情報に、帳簿のつけ方やいろいろとためになることが記載されていますので、該当する記事を読まれるとよろしいかとおもいます。

    ご参考になれば幸いです。

    回答日:2026-03-07

    • 質問者からの返信

      ご返信頂きありがとうございます。
      青色承認申請書は提出しました。

      例えば、1月の仕事に対しての請求書の発行が2月5日で、その1月分のギャラの入金が2/25というようなシステムです。ですので本来であれば1月10.15.20日などそれぞれ技術をした日に帳簿付けをした方がいいのか、その請求書を発行した日なのか分からなくなってしまいそうださせて頂きました。

      税理士の先生にお願いしようかと検討もしておりましたが大した売上でもないのでひとまず自分でどうにか頑張ってみようかと思っておりましたが苦戦しており今回アドバイスを頂き本当に感謝しております。ありがとうございます。

      返信日:2026-03-07

    • 税理士・会計事務所からの返信

      1月の仕事は、請求書発行が2/5でも、1/31で売上を計上してください。

      一番注意しないといけないのは、年マタギです。
      2026/12月のまとめは12月の売上になります。請求書が2027/1月に作成しても2026/12月の売上とします。

      最初は自分で帳簿をつけると、売上や費用の状況がだんだんわかるようになってきますので頑張ってみてください。

      返信日:2026-03-07

  • No Image
    吉田均税理士事務所

    大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

    一ケ月分を月末にまとめて請求されるなら、例えば12月末請求書分(翌月入金分)を
    (借方)売掛金   /  (貸方)売上
    入金時に
    (借方)現金又は預金   /  (貸方)売掛金
    とされると良いと思います。
    令和8年分から青色申告されるなら、税務署に8年3月15日(日曜日のため翌16日)までに青色申告承認申請書を提出することが必要です。
    (税務署に提出期限までに青色申告承認申請書を提出済みでないと、令和7年分の青色申告はできませんので確認してください)

    回答日:2026-03-07

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