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未納付の源泉徴収税額について

個人事業主で青色申告で申告をおこなっております。
帳簿は発生主義でつけておりますので、今年の確定申告の時期には昨年の1月から12月に請求した金額で確定申告をしています。
その際帳簿上確認しやすくする為、請求書を出した段階で源泉徴収税額を計算して、その数字そのまま申告して還付を受けておりました。

そこでご相談ですが、
申告書に記載する徴収税額は支払いベース(1月から12月分の支払額、取引先から貰う支払いベースの支払調書の金額)によって計算した税額を記載して還付を受けるのものなのでしょうか?
私は請求ベースで徴収税額を計算して申告し、還付を受けておりました。

もし請求ベースで申告が間違いであった場合、何年遡って修正申告をすれば良いのでしょうか?
(今までの取引先からは全ての請求に関して支払いを受け源泉徴収もされております。)

また報酬が支払われた後に、‎「源泉徴収税額の納付届出書‎‎」など、提出して還付を受けるものなのでしょうか?

制度等を理解出来ておらず恐縮ですがご教示頂けました幸いです。

何卒宜しくお願い致します。

  • 個人事業主の確定申告
  • 投稿日:2026/03/07
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • No Image
    吉田均税理士事務所

    大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    請求書ベースの収入と源泉所得税額で所得税確定申告書を作成します。

    回答日:2026-03-07

    • 質問者からの返信

      早々のご返信でありがとうございます。
      請求ベースで申告している場合は
      源泉徴収税も支払ベースの金額ではなく、請求ベースの金額で
      申告し計算し還付等を受けても問題ないという認識でよろしいでしょうか?

      お忙しい中申し訳ございません。
      教えて頂けましたら幸いです。
      何卒宜しくお願い致します。

      返信日:2026-03-07

    • 税理士・会計事務所からの返信

      発生主義での記帳に基づく、正しい申告ですから大丈夫です。

      返信日:2026-03-07

    • 質問者からの返信

      お応え頂いてありがとうございます!

      返信日:2026-03-07

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