• ベストアンサーあり

副業、個人事業主で赤字の場合による確定申告について

本業会社員で、課税所得が250万程度です。2月に開業届提出して副業で海外輸出物販事業を始めています。開業届後、準備期間もあり、実際に売り上げ2万円程度で、経費を引くと収入は0です。白色申告予定で、損益通算ができると思いますが、この場合は、事業所得に該当しないのでしょうか。また、医療費控除も併せて行う予定です。個人事業主として確定申告は、必要でしょうか。

  • 個人事業主の確定申告
  • 投稿日:2026/03/06
  • 回答件数:1

回答するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。

税理士・会計事務所からの回答

  • 平賀大二郎税理士事務所

    東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    事業所得であれば給与所得との損益通算はできますが、雑所得ですと給与所得との損益通算はできません。

    開業届を出してあり、今後も事業を継続していく意思があるのなら、2025年分は個人事業主として事業所得で申告、給与所得との損益通算、医療費控除を行うことでよろしいかとおもいます。
    (注意)
    ①毎年、会計記帳と帳簿の保存を行う必要があります。
    ②数年間、赤字、売上が少ない、これが続くようですと事業性が疑われることになりますのでご注意ください。

    2026年分以降は、特に②に注意ください。

    ご参考になれば幸いです。

    回答日:2026-03-07

    税理士をお探しの方におすすめ

    質問する

    質問回答ランキング

    ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。

    地域別のランキング
    都道府県
    市区町村