個人事業主の確定申告について
こんにちは。
2点ご質問があります。
①昨年度の売掛金の振替反映が漏れていたようで修正したいです。
会計ソフト上の仕訳訂正し、税務署へ修正申告すれば問題ないですか?
どのような手順で進めたら良いか教えてください。
・青色申告決済書、すでに税務署へ提出済み
・賃借対照表にマイナスで記載されている
・すでに入金済み、昨年度中に実際の入金処理が行われています
②資産の金額が実際の通帳の金額と合ってない可能性があり、どのように修正したら良いかを聞きたいです。
- 投稿日:2026/03/05
- 回答件数:3件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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原則としては修正申告ですが、金額と内容にもよるでしょうか。すべて修正すると、修正が延々と続くことも有りえますので。慎重にご検討ください。
銀行口座については、すべての入出金を機会的に起票すると必ずあいます。期首残高から、月末残を毎月確認していき、ズレているところを確認されてはいかがでしょうか。回答日:2026-03-05
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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ご質問の内容は、2025年分の確定申告をすでに行ったが、間違いに気づいたということでしょうか。
そうであれば、修正申告や更正請求でなく、3/15(今年は3/16)までであれば訂正として申告書を出し直すことが可能です。
すでに提出済みの申告書と、正しい申告書をもっていけばできます。電子申告でも可能です。
間違いの箇所ですが、「売掛金の振替反映が漏れていた」とはどういう内容でしょうか。
そのことが影響して通帳の金額があっていないのでしょうか。回答日:2026-03-05
- No Image吉田均税理士事務所
大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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昨年度と記載されていますが、令和7年分(暦年)の提出済みの所得税確定申告書に誤りがあったなら、所得税確定申告書の提出期限3月16日までに訂正申告しましょう。
記帳に誤りがあるなら、顧問税理士等の最寄りの税理士に帳簿書類を見せてアドバイスを受けられるといいでしょう。回答日:2026-03-06
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東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
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