確定申告| 地代家賃の入力について(副業で個人事業主・青色申告のケース)
青色申告決算書では、物件を借りていた際に支払う地代家賃の内訳を入力する必要があると思います。
「本年中の賃貸料」の欄にどの金額を入れるべきか質問です。
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私は結婚しており、現在マンションを借りています。
家賃については、私と嫁で負担を分けています。
具体的には家賃¥175,000/月のうち、10.5万円を私が負担して、残りを嫁が負担しています。
賃貸契約は嫁の名義で契約中です。
家賃の支払いは嫁の口座から引き落とし中です。
なので、私は毎月10.5万円を嫁の口座に振り込んでいます。
事業の経費としては、仕事部屋の面積割合から3万円を毎月経費として計上してきました。
このような場合、確定申告の「地代家賃」の入力画面では、「本年中の賃貸料」の欄には、どのように入力するのが正しいですか?
①17.5万円✕12ヶ月分の金額を入れるのか、②実際に自分が負担している10.5万円✕12ヶ月分なのか、どちらでしょうか。
- 投稿日:2026/03/05
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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「本年中の賃貸料」の欄には、1年間の家賃の全額を記入します。175,000×12か月=210万円
「左の内経費算入額」の欄には、仕事部屋の面積割合分3万円×12か月=36万円を記入します。
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-03-05
ふじみの会計事務所埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡3-5-8
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結論として、「本年中の賃貸料」は家賃の総額(17.5万円×12か月=210万円)、支払先は奥様ではなく大家さん(管理会社)とし、経費算入額は総額に仕事部屋の面積割合をかけた金額とするのが、条文の仕組みに沿った書き方と考えられます。既存の回答の210万円について、理由と注意点を補足します。
①奥様への振込は、そのままでは経費になりません
生計を一にする配偶者に支払う家賃は必要経費にならず、受け取った奥様の所得にもなりません(所得税法56条、国税庁タックスアンサーNo.2210)。毎月の10.5万円の振込は、税務上は家庭内のお金の移動として扱います。
②代わりに、奥様が大家さんに払う家賃の事業分が経費になります
同条では、配偶者の側でその対価に係る必要経費となるべき金額を、事業主の必要経費に算入するとしています。奥様が契約者として大家さんに支払う家賃のうち、仕事部屋の部分がご相談者の経費になるという考え方です。このため、支払先は大家さん、賃貸料は総額の210万円を記入します。
③面積割合をかける元の金額を確かめてください
①②の考え方では、面積割合はご相談者の負担額(10.5万円)ではなく、家賃総額(17.5万円)にかけることになります。月3万円は総額の約17%です。
・仕事部屋の面積割合が約17%なら、経費算入額36万円のままで問題ありません
・10.5万円に割合をかけて3万円としていた場合は、総額を基に計算し直すと、経費算入額が変わります
④按分の根拠を残してください
家事関連費のうち経費になるのは、業務に直接必要だったことが明らかに区分できる部分です(所得税法施行令96条、No.2210)。
・間取り図に仕事部屋の位置と面積を示したもの
・賃貸借契約書の写し(契約者が奥様であることの確認)
・家賃の引落し記録
を保存しておくと、説明がしやすくなります。引越しや部屋の使い方が変わった年は、割合も見直してください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2026-09-29
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