確定申告の際、役所の窓口ではどのようなことが相談できますか?
個人の株式保有に関する税金の考え方について相談したいことがあり困っているのですが、市や区の役所窓口で、そういったことも相談可能でしょうか?
- 投稿日:2026/03/05
- 回答件数:3件
税理士・会計事務所からの回答
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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株式保有に関する相談は国税に関することかとおもいます。市や区では、地方税に関する相談だけになります。
国税に関するご相談として国税庁で下記の窓口を設けています。
該当するところにお聞きしてみてはいかがでしょうか。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/denwa-sodan/index.htm
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-03-05
- No Image岸本潤征税理士事務所
福井県敦賀市呉竹町1丁目32番地23COMFORIA呉竹201号室
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各市町村では広報誌等で相談可能な範囲を明記し、その内容に沿って窓口を運営しています。詳細につきましては、ひとまずお住まいの税務課(個人市民税課など)へお問い合わせ下さい。
一方で、質問者様の内容から察しますと、昨年分(令和7年分)という前提で次の1の書類を持参して税務署へ直接相談されることをお勧めしますが、確定申告期間中はLINE予約又は当日券の配布方式で混み合うため、先に電話相談で質問したい事項を話されて必要に応じて税務署に行かれて相談されることもありかなと考えます。その際にも1の書類は事前に用意されたらと思います。
電話の手順としましては、「0570-00-5901➡「0」、所轄税務署の代表番号➡「0」(確定申告コールセンター)または「2」(所轄税務署の職員)」のいずれかを選んで下さい。
1 税務署での相談(所得税・令和7年分)
⑴ 昨年分の収入が分かる書類(例えば給与所得や公的年金等の源泉徴収票など)
⑵ 昨年分の株式配当を受けたことが分かる書類(年間取引報告書、支払通知書、配当金計算
書など)
※株式の保有とのことで、配当所得を想定しましたが、上場株式等か非上場株式等か、売
買の有無が不明でしたので、⑵より税務署で所得税の取扱いを確認する必要があります。
⑶ おそらく、①確定申告が必要、②確定申告は不要、③申告してもしなくてもよいのパター
ンになると思いますので、所得税ベースの①~③は必要に応じて、申告書用紙などにメモす
ることなどをお勧めします。
2 市町村での相談(地方税・保険料の領域)
税務署でどの申告をするかにより、地方税・保険料の影響については説明は可能です。
⑷ ⑶で税務署で説明を受けた結果に基づいて、住民税の計算への影響を確認する
⑸ 国民健康保険や後期高齢者医療保険加入者の場合には国民健康保険料(税)への影響
⑹ 国民健康保険や後期高齢者医療保険加入者の場合には介護保険料への影響
※あくまでも想定で質問者に対する1と2をお示ししているため、質問者の本来の質問の趣旨
と異なればご容赦ください。また令和7年分で配当所得であっても非上場株式であれば所得税
の申告義務があり質問者の配当所得以外の他の所得金額によっては、納税になる可能性もある
ため早めに相談をなさってください。回答日:2026-03-05
- No Image吉田均税理士事務所
大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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個人の株式保有に関する税金の考え方についての相談でしたら、顧問などの最寄りの税理士に相談しましょう。
市役所や税務署に相談しても質問者の期待する答えはでない可能性が高いです。
また、所得税確定申告期にLINE等以外で税務署に電話で予約して所得税、消費税、贈与税等の相談はできないと思いますので、質問者が一般的な相談をするなら確定申告期以外にされるほうが賢明だと思います。
令和7年分所得税確定申告の相談ならLINEで予約されるか、当日の整理券の配布が始まる時間(8時30分等)に行かれて相談してください。回答日:2026-03-06
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