個人事業主で、事業利用していた車(未償却残高あり)をプライベート用に転用するには

    事業形態が変わり、事業ではほとんど車を利用しなくなりました。
    年に1回しか利用しなかったので、保険などの計上も止め、走行距離分のガソリン代など消耗品費のみを経費に計上しようと考えています。

    それに伴い、償却中の自動車をプライベート用に転用するにはどういう処理をすればいいでしょうか?(2019年取得、未償却残高87万円)

    売り上げは1000万円未満ですがインボイス事業者の登録をしています。

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2026/03/05
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      100%事業用に利用されていた。であれば、看做し譲渡として転用された時の時価で看做し売却となります。課税売上として、帳簿価額との差額は譲渡所得となります。

      回答日:2026-03-05

      • 質問者からの返信

        ご回答ありがとうございます。

        100%事業用では無く、もともとプライベートも兼用だったため30%の家事按分で計上しておりました。

        そうすると、ご回答いただいた処置とは異なる処置になるのでしょうか?

        返信日:2026-03-05

      • 税理士・会計事務所からの返信

        当初事業供用に供していた割合と変わらず30%だった。であれば、譲渡所得の対象は30%見合いです。消費税についても同様に。70%相当は家事見合い。基本的には課税対象になりません。

        返信日:2026-03-05

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