公式LINE構築とLP作成の外注費に関する計上方法について(白色申告)
自身の事業遂行上必要なため、公式LINE構築とLP作成を外注したのですが、この外注費の仕訳や計上方法、確定申告方法をどうすればいいかお伺いしたいです。
【前提】
・外注契約日:2025年12月15日
・外注費支払い方法:リース契約として60回払い(金利含め、合計500万円程度)
・外注費支払日:初回2026年2月25日、最終2031年1月25日
・納品日:2026年2月27日
・2026年1月に開業届、青色申告承認申請書を提出(なので、契約した段階では、開業届を出していない状態)
・2025年中の事業収入:0円(事業そのものを行っていない。これから行う予定で、契約を結びました)
【質問】
①本件外注に関して、3月15日までに行う2025年分の確定申告ですが、仕訳や申告などの対応は必要でしょうか?必要なのかどうか、全く分からないです。
②仮に2025年分の確定申告で、申告しなければならない場合、どのように対応すればいいでしょうか?
③2026年分の確定申告(来年)では、どのように仕訳や申告をすればいいでしょうか?
- 投稿日:2026/03/04
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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ご質問の件
①ここに書かれている内容だけであれば、収入がなく経費もないので2025年分の確定申告は不要です。
②特に何もする必要はありません。
③リースの場合、契約内容など詳細に確認する必要があります。その内容によって2通りの会計処理に分かれます。1つは、毎月のリース料を費用として挙げる方法、もう1つはリース資産として資産計上し、毎期減価償却する方法があります。どちらになるかの判断は、対面にてお近くの税理士または所轄税務署にて相談されることをお勧めします。
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-03-05
ふじみの会計事務所埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡3-5-8
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結論として、2025年分でこの件について計上するものはないと考えます。2026年分は、契約が税法上の「リース取引」に当たるかどうかで計上方法が変わります。
①2025年分(ご質問①②)
契約を結んだだけで、支払も納品も2026年です。2025年分で仕訳や申告の対応は不要と考えます。
②リース取引に当たるかの判定(ご質問③)
次の両方に当たると、リース取引となります(所得税法67条の2第3項)。
・中途解約ができない(解約時に残りのリース料のおおむね全額を払う定めを含む)
・リース料の合計額が、物件を取得するのに通常要する価額のおおむね90%を超える(所得税法施行令197条の2第2項)
③リース取引に当たる場合
納品日(2026年2月27日)に物件を購入したものとして扱います(所得税法67条の2第1項)。
・取得価額は原則としてリース料の合計額です。利息相当額を合理的に区分できる場合は、差し引いた額を取得価額とし、利息は期間の経過に応じて必要経費にできます(所得税基本通達49-30の10)。
・所有権移転外リースであれば、リース期間定額法で償却します。取得価額÷リース期間の月数×その年のリース期間の月数が毎年の償却費です(所得税法施行令120条の2第1項6号)。
・ただし、借り手だけが使うと見込まれるものなどは所有権移転外リースに当たらず(同条2項5号ハ)、資産の種類に応じた通常の償却となります。
仕訳の例は次のとおりです。
納品時 (借)リース資産 (貸)未払金
支払時 (借)未払金 (貸)普通預金
年末 (借)減価償却費 (貸)リース資産
④リース取引に当たらない場合
賃借料として、その年に支払うべきリース料を必要経費とします。
契約書の「中途解約」「リース期間」「リース料総額」「物件名」の欄をご確認ください。約500万円と金額が大きく、判定によって各年の経費の額が変わりますので、契約書をお持ちのうえ税務署や税理士に確認されると安心です。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2026-09-29
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