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役員報酬の年払い時の源泉徴収税額について
非常勤役員(税額表は乙欄)に対して報酬を支払うときに、月額が少額なので年に一度まとめて払うこととする場合の源泉徴収税額は1ヶ月あたりの金額に対して3.063%を徴収したものの累計でよろしいでしょうか。(1ヶ月あたりは5万以下です)
それとも1年分の報酬額に対して税額表で求めた税額になるのでしょうか。
- 投稿日:2026/03/04
- 回答件数:3件
税理士・会計事務所からの回答
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
◆ご質問の内容についての回答をいたします。
「月額表」を使うのは、次のような給与を支払う場合です。
(1)月ごとに支払うもの
(2)半月ごと、10日(旬)ごとに支払うもの
(3)月の整数倍の期間ごとに支払うもの
今回の場合は、(3)に該当しています。
したがって、ご認識の通り「源泉徴収税額は1ヶ月あたりの金額に対して3.063%を徴収したものの累計(12か月分)」となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2511.htm
◆あとは、今回の質問そのものではありませんが、定期同額給与に該当しないことになります
ので今後、ご検討されるのがよろしいかと思います。
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-03-04
ストラーダ税理士法人東京都中央区日本橋蛎殻町2-11-2オートエックス工藤ビル4階
役員報酬を、年に一度まとめて払うこととする場合、法人税では、下記のホームページのとおり「非常勤役員に対し年俸又は事業年度の期間俸を年1回又は年2回所定の時期に支給するようなものは、たとえその支給額が各月ごとの一定の金額を基礎として算定されているものであっても、同号に規定する定期同額給与には該当しないことに留意する。」という取扱いがありますので、役員賞与となる可能性があります。そのため、面倒でも毎月支給して源泉徴収をすることをお勧めします。
定期同額給与の意義
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_02_03.htm
参考にしてください。回答日:2026-03-04
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
月次同額の支給。ただ、支払いのタイミングを年に一度にする。この場合、月次定額ではない、といった誤解が生じる恐れがありますので慎重にご検討ください。
役員や使用人に毎月支払われる給与等が、定められた支給日に支払われずに未払となる場合、源泉徴収は給与等を実際に支払う際に行いますので、原則として支払われるまでは源泉徴収は行われないこととなります。
未払役員報酬については、以下の源泉納付に関するタックスアンサーの取り扱いもあるので、未払の役員報酬は無いわけではないのですが、月次同額で12ヶ月分溜まった場合と、年に一度の支給の場合の見分けが外部からつきにくく、説明する負担を考えると、素直に、給与と同時に支払い、都度源泉徴収し、納付していくのが安全で、簡便です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2526.htm
ただし、役員に対する賞与は、支払の確定した日から1年を経過した日までにその支払がされない場合には、その1年を経過した日において支払があったものとみなされ源泉徴収を行います。回答日:2026-03-04
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