消費税 消費税簡易課税制度選択不適用届出書
今まで消費税課税事業者で、簡易課税を選択しておりました。
令和6年の確定申告の際に、売上が1000万円以下でしたので、消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書を提出いたしました。そのときに、消費税簡易課税制度選択不適用届出書は提出しなかったのですが、令和8年は、免税事業者に戻れるのでしょうか?
私の認識だと、
消費税簡易課税制度選択不適用届出書を出さなかったとしても、消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書を提出しており、免税事業者なので、消費税簡易課税制度選択不適用届出書の提出は消費税の納税の有無は関係ない
売上が上がり、再度、課税事業者になった際に、消費税簡易課税制度選択不適用届出書を出していないと、簡易課税のまま継続される
と認識しておりますが、合っていますでしょうか?
- 投稿日:2026/03/04
- 回答件数:3件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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インボイス登録もやめていることが前提ですね。インボイス登録があると基準期間の売上高にかかわらず、課税事業者となりますので。他の整理は、原則、そのようになりますが、過去の提出した資料次第の面もあるため、簡易課税も一旦不適用届を出し、その上で、再度課税事業者になる時に簡易課税制度選択届を出す、というのも急がば回れとなるでしょうか。もちろん、過去の提出書類は、ご自身も、税務署も受付が過去、適切にされていることに確信があれば、不要な対応となりますが。ご参考までに。
回答日:2026-03-04
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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インボイスの登録がないのであれば、ご認識の通りとなります。
将来も簡易課税のほうが有利であれば、簡易課税の不適用届出書を出さなければ
また課税事業者となったときに簡易課税が適用(原則課税の要件に該当する場合を除く)となります。不適用届出書を出すと簡易課税選択届出書を出し忘れ、簡易課税が有利であるのに原則課税でしか計算できなくなるので注意が必要です。回答日:2026-03-04
- No Image吉田均税理士事務所
大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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消費税簡易課税制度選択不適用届出書の提出は、引き続き将来の課税事業者となった課税期間に簡易課税を適用することを希望されるなら必要ありません。
(消費税簡易課税制度選択不適用届出書を提出しないことで、免税事業者になることの障害にはなりません)
質問者がインボイスの登録をされていない前提での回答です。回答日:2026-03-04
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