トレーディングカードの仕訳について
動画制作を目的としたトレーディングカードの購入、利益がでてないのでそのための売買を行っております。
下記ご教授願います。
・当方古物商許可証を所持しておりませんが、動画として使用してない購入物も仕入れとして計上しております。問題ないでしょうか
・オンラインガチャ(有名なとこだとオリパワンや日本トレカセンターなど)での課金は仕入れとしての計上は可能か。当たった景品を発送し買取にだしてもいるので、売上としても計上していますが問題ないのか。
・メルカリでの購入品を仕入れとして計上、カードショップにて買取をだし売上として計上は可能か
・代理で友人に資金を渡して購入してもらったものは仕入れ計上できるか
・申告漏れがあった際:①いつ頃請求がくるか②どのくらいの利率での請求か
- 投稿日:2026/03/04
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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趣味と実益が混在している場合、証明責任は納税者にあります。これらを第三者(税務署の方)に問われれて、答えられるように説明し、納得が得られれば経費になるでしょうか。実態を伴っているのであれば。ただ、通常は、説明と言っても数年後。この時に、第三者に対して説明する負担感等鑑みて、ご判断されることになるでしょうか。ご参考までに。
回答日:2026-03-04
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