- ベストアンサーあり
過去の減価償却を失念していたときの対処方法について
個人事業主です。3年前に事業用の自動車を購入後から減価償却を計上し忘れていました。また購入時前に使用していた事業用の自動車を下取り売却し乗り換えた場合は どのような対処をしたらいいか教えていただけたらと思います。
- 投稿日:2026/03/03
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
減価償却について回答いたします。
①過去の年分については、更正請求となります。
②当年分は、過去は正しく償却したと仮定した場合の数値(未償却残高)を用いて当期分の
償却費を計上します。
個人の場合は、減価償却を忘れた場合でも償却されたものとして未償却残高が減っていきます。
忘れたからと言って、今年から減価償却をスタートします、とはいきません。
更正請求をするか、(損になりますが)過去分は無視して、上記②でこれからの年を進めていくかになります。
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-03-03
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
所得税上は、経費算入していてもしていなくても強制償却ですので、あるべき償却額を控除した帳簿価額を元に売却損益を計上することになります。過去分の更正の請求は任意ですが。イレギュラーな対応となりますので、最寄りの税理士の方に実際の資料等元にご相談されるのも一案です。
回答日:2026-03-03
税理士をお探しの方におすすめ


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
2相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 公認会計士税理士甲田拓也事務所
東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
詳しく確認する
5位 クローバー会計事務所
東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
詳しく確認する
6位 岸本潤征税理士事務所福井県敦賀市呉竹町1丁目32番地23COMFORIA呉竹201号室
詳しく確認する
7位 税理士川田英郎事務所北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
詳しく確認する
8位 ストラーダ税理士法人東京都中央区日本橋蛎殻町2-11-2オートエックス工藤ビル4階
詳しく確認する
9位 あいな税理士法人日本橋支店東京都中央区日本橋大伝馬町13-7日本橋大富ビル2階
詳しく確認する
10位 山川喜彰税理士事務所東京都港区南青山2-8-27青山ハウス202
詳しく確認する

