• ベストアンサーあり

過去の減価償却を失念していたときの対処方法について

個人事業主です。3年前に事業用の自動車を購入後から減価償却を計上し忘れていました。また購入時前に使用していた事業用の自動車を下取り売却し乗り換えた場合は どのような対処をしたらいいか教えていただけたらと思います。

  • 個人事業主の確定申告
  • 投稿日:2026/03/03
  • 回答件数:2

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税理士・会計事務所からの回答

  • 平賀大二郎税理士事務所

    東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    減価償却について回答いたします。
    ①過去の年分については、更正請求となります。
    ②当年分は、過去は正しく償却したと仮定した場合の数値(未償却残高)を用いて当期分の
    償却費を計上します。

    個人の場合は、減価償却を忘れた場合でも償却されたものとして未償却残高が減っていきます。
    忘れたからと言って、今年から減価償却をスタートします、とはいきません。
    更正請求をするか、(損になりますが)過去分は無視して、上記②でこれからの年を進めていくかになります。

    ご参考になれば幸いです。

    回答日:2026-03-03

    • 質問者からの返信

      ご回答ありがとうございます。
      更正の請求の手続きをしたいと思います。
      ありがとうございました。

      返信日:2026-03-04

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    所得税上は、経費算入していてもしていなくても強制償却ですので、あるべき償却額を控除した帳簿価額を元に売却損益を計上することになります。過去分の更正の請求は任意ですが。イレギュラーな対応となりますので、最寄りの税理士の方に実際の資料等元にご相談されるのも一案です。

    回答日:2026-03-03

    • 質問者からの返信

      ご回答ありがとうございました。

      返信日:2026-03-04

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