福利厚生費について

    個人事業主、専従者、雇人の3人で働いております。雇人はアルバイトのようなもので仕事がある時だけの少額です。
    雇人と親睦を深めるためのスポーツ観戦のチケットは経費として落ちるのでしょうか?
    観戦の際に、ご飯や飲み物代も経費で
    公共交通機関を利用した場合はこちらも経費になるのか教えていただけますか?

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2026/03/03
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 平賀大二郎税理士事務所

      東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

      下記の記事を参考にして、社会通念上妥当と思われる金額の範囲内で検討ください。

      弥生会計 確定申告お役立ち情報から

      「個人事業主は福利厚生費を計上できる?その要件や迷いやすい例を解説」

      https://www.yayoi-kk.co.jp/shinkoku/oyakudachi/kojinjigyonushi-fukurikoseihi/

      ご参考になれば幸いです。

      回答日:2026-03-03

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