白色申告から青色申告の切り替え基準について
はじめまして。
本職とは別に兼業として、時期に応じて業務委託を3つ掛け持ちしている者です。
弥生会計の白色申告を自分で使用し、毎年申告をしていたのですが青色申告にすると¥140,000ほど節税できるとありました。
来年は、白色申告から青色申告にしてみるのもありなのか切り替えの基準が調べてもよくわからず、教えていただきたいです。もし、来年からだと今年の3/16までに変更書?のようなものを提出しなければならないという認識であっているのかも伺いたいです。
また、今年別の事業も行う予定なのですが、経費にできるかどうかの判断であったり、確定申告前の最終確認のような確認をしていただきたい場合などは税理士の方に依頼することは可能なのでしょうか?
恐れ入りますが、どなたかご回答いただけますと今後の参考にさせていただきます。
- 投稿日:2026/03/03
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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ご質問の件、ご回答いたします。
①節税額について
人ごとに所得や所得控除などの違いがあるので、14万円ほどかどうかは分かりません。
ただ、節税になることは確かですので青色申告にすることをお勧めします。
②3/16までの提出書類
所得税の青色申告承認申請書を所轄税務署長に3/16までに提出すれば翌年分から青色申告ができます。
③青色申告の控除額の違い
青色申告のメリットは、青色申告控除があることです。控除額は65万円、55万円、10万円の3種類があり、それぞれによって行うべきことが変わります。
④行うべきこと
・65万円控除・・・複式簿記による帳簿作成、貸借対照表と損益計算書の添付、電子申告
または電子帳簿保存
・55万円控除・・・65万円控除のうち、電子申告または電子帳簿保存が除外
・10万円控除・・・記帳に基づく申告、損益計算書の添付
⑤税理士と顧問契約を結べば、随時、記帳指導、税務相談ができるようになります。
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-03-03
- No Image岸本潤征税理士事務所
福井県敦賀市呉竹町1丁目32番地23COMFORIA呉竹201号室
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ご質問中の「弥生会計の白色申告」という部分で確認事項がありました。
「弥生の白色申告」ということで申告されているのは、自営業をされていてそれに加えて他の業務委託を受けられるということであれば、「青色申告の要件」となっている本業たる自営業については「事業所得を生ずべき事業」なりますので、令和8年分から青色申告を希望される場合にはご認識の通り令和8年の3月16日までに「青色申告承認申請書」を提出いただくことになります。
ただし、原則として令和8年1月から3月16日までの期間も青色申告による記帳になります。
そして、記帳の仕方がわからない場合には直接税理士に依頼する方法以外に、税務署を通じて指導回数は限定されており、税理士等に外部委託して記帳指導を受ける機会が原則ですが、希望者の人数等の関係等で確実に受けられるか不明ですので、「青色申告承認申請書」を提出される際や、所轄の税務署の個人課税部門の記帳指導担当者へ連絡されて記帳指導の内容・範囲・実施方法等、ご心配されているご相談をされては如何でしょうか。
参考までに、下記15頁にも「その他、記帳の方法が分からない方には、記帳指導を実施する指導機関をご案内しております。指導機関の記帳指導を希望される方は、最寄りの税務署までご連絡ください。」と記されています。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kichou01.pdf
※「記帳指導 税務署」で検索されても、署単位で実施内容が多少異なる部分もあるようなので
詳細は割愛し、上述のとおり一般的な情報提供としています。回答日:2026-03-06
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