漫画家です。平均課税について
漫画家です。
毎年やよいの青色確定申告を使って申告していますが、今年は収入が多かったため平均課税を使いたいです。
しかしやよいは平均課税の対応していないので、この場合
まず例年通り弥生でe-taxに青色確定申告をした後に、平均課税計算書を提出すればいいのでしょうか?
やり方がわからなくて困っています。
- 投稿日:2026/03/03
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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弥生会計をご利用であれば、手修正となりますが利用できますね。第一表の所得税額が変わりますので。WEB上で手引があると思います。紙で出せば簡便ですが、電子申告するのであれば、そのルールに則った対応が必要です。
回答日:2026-03-03
ふじみの会計事務所埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡3-5-8
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①結論:申告書と計算書をセットで提出します
平均課税は、確定申告書・修正申告書・更正請求書に適用を受ける旨を記載し、計算の明細を記載した書類(変動所得・臨時所得の平均課税の計算書)を添付した場合に限り適用されます(所得税法90条4項)。
弥生で作った申告書とは別に計算書だけを出すのではなく、平均課税を反映した税額で申告書を作り、計算書を添付する形になります。
②期限後でも「更正の請求」で適用できます
所得税法90条4項は、更正請求書による適用も認めています。平均課税なしで申告を済ませた場合でも、法定申告期限から5年以内であれば、更正の請求書に計算書を添付して適用を求めることができます(国税通則法23条1項)。
③適用できるかの確認(所得税法90条1項・3項)
・変動所得と臨時所得の合計が、総所得金額の20%以上であること
・今年の変動所得が、前年と前々年の変動所得の合計の2分の1以下なら、変動所得は対象外
・平均課税の対象になるのは、その2分の1を超える部分です
収入が多かった年でも、前年・前々年も同程度の原稿料があれば、適用できない場合があります。
④漫画家の収入で変動所得になるもの
原稿の報酬と、著作権の使用料(印税など)が変動所得です(所得税法施行令7条の2、所得税基本通達90-2)。グッズ販売などそれ以外の収入は含まれません。
経費は、変動所得に係る部分とそれ以外に、収入金額の比などの適切な基準で区分します(同通達90-5)。
⑤確認のポイント
申告書本体の税額と、計算書で求めた税額が一致しているかをご確認ください。前年・前々年の変動所得の金額は、過去の申告書の控えで確認できます。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2026-09-29
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