漫画家です。平均課税について

    漫画家です。
    毎年やよいの青色確定申告を使って申告していますが、今年は収入が多かったため平均課税を使いたいです。
    しかしやよいは平均課税の対応していないので、この場合
    まず例年通り弥生でe-taxに青色確定申告をした後に、平均課税計算書を提出すればいいのでしょうか?
    やり方がわからなくて困っています。

    • 個人事業主の確定申告
    • 投稿日:2026/03/03
    • 回答件数:2件

    回答するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。

    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      弥生会計をご利用であれば、手修正となりますが利用できますね。第一表の所得税額が変わりますので。WEB上で手引があると思います。紙で出せば簡便ですが、電子申告するのであれば、そのルールに則った対応が必要です。

      回答日:2026-03-03

      • 質問者からの返信

        ネットで検索したところ、弥生で青色申告決算書と確定申告書を出したのち
        それを元にe-taxで確定申告書と平均課税計算書を手打ちする方法が出てきました。
        その方法で大丈夫でしょうか?

        返信日:2026-03-04

      • 税理士・会計事務所からの返信

        申告を複数回に分ける際の留意点として。3月15日までに2回に分けて出した。この場合、最後の申告だけが正となり、1回目に出したものは無効になります。同一の申告書として、電子、紙を混ぜる時に、事前に税務署の方に同じものとして取り扱っていただけるか等、確認の上、間違いがないような申告のされ方をされてはいかがでしょうか。

        返信日:2026-03-04

    • ふじみの会計事務所

      埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡3-5-8

      ①結論:申告書と計算書をセットで提出します
      平均課税は、確定申告書・修正申告書・更正請求書に適用を受ける旨を記載し、計算の明細を記載した書類(変動所得・臨時所得の平均課税の計算書)を添付した場合に限り適用されます(所得税法90条4項)。
      弥生で作った申告書とは別に計算書だけを出すのではなく、平均課税を反映した税額で申告書を作り、計算書を添付する形になります。

      ②期限後でも「更正の請求」で適用できます
      所得税法90条4項は、更正請求書による適用も認めています。平均課税なしで申告を済ませた場合でも、法定申告期限から5年以内であれば、更正の請求書に計算書を添付して適用を求めることができます(国税通則法23条1項)。

      ③適用できるかの確認(所得税法90条1項・3項)
      ・変動所得と臨時所得の合計が、総所得金額の20%以上であること
      ・今年の変動所得が、前年と前々年の変動所得の合計の2分の1以下なら、変動所得は対象外
      ・平均課税の対象になるのは、その2分の1を超える部分です
      収入が多かった年でも、前年・前々年も同程度の原稿料があれば、適用できない場合があります。

      ④漫画家の収入で変動所得になるもの
      原稿の報酬と、著作権の使用料(印税など)が変動所得です(所得税法施行令7条の2、所得税基本通達90-2)。グッズ販売などそれ以外の収入は含まれません。
      経費は、変動所得に係る部分とそれ以外に、収入金額の比などの適切な基準で区分します(同通達90-5)。

      ⑤確認のポイント
      申告書本体の税額と、計算書で求めた税額が一致しているかをご確認ください。前年・前々年の変動所得の金額は、過去の申告書の控えで確認できます。

      ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

      回答日:2026-09-29

      税理士探しは弥生にお任せ

      自分で税理士を探したい方へ

      質問する

      質問回答ランキング

      ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。

      地域別のランキング
      都道府県
      市区町村