建物共済 一時所得申告について

    30年満期の建更を昨年、解約しました。

    満期共済金は400万円



    既払込み掛け金は370万円です。





    税金の計算は

    どのようになりますか?

    • 個人事業主の確定申告
    • 投稿日:2026/03/03
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

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      岸本潤征税理士事務所

      福井県敦賀市呉竹町1丁目32番地23COMFORIA呉竹201号室

       ご質問の建更の目的となった建物が居住用か否か不明なため、主契約のみで事業用店舗又は不動産貸付用家屋であることを前提に回答します。

      (結論)ご質問の場合下記の算式により計算した額を一時所得として申告することになります。
       ⑴ 解約返戻金の金額
       ⑵ 積立保険料として資産計上すべき部分の金額
       ⑶ {⑴-⑵-500,000}×1/2=一時所得の金額
       したがって、既払込保険料のうち、積立保険料部分のみが控除する金額となります。
      (理由)
       ⑴ 損害保険契約等に基づき受け取る満期返戻金や解約返戻金は、生命保険契約等に基づくも
        のとは異なり、事業所得や不動産所得に係るものであっても一時所得とされています(所得
        税基本通達34-1⑷)。
       ⑵ 同通達上では、満期返戻金等とされていますが、この基になる所得税法施行令第184条第4
        項第二号では、満期返戻金等の定義として共済金及び解約返戻金と規定されています。
       ⑶ 現行の通達では、保険期間が3年以上で、かつ、満期返戻金のある損害保険契約等に対す
        る保険料は、積立保険料として資産計上すべき部分とその年分の事業所得又は不動産所得の
        必要経費に算入すべき部分に区分されています(所得税基本通達36・37共-18の2)。
        これは、満期返戻金の原資と損害保険契約等の原資である掛け捨て部分が異なるためです。
       ⑷ そして、一時所得の金額の計算上、事業所得又は不動産所得の必要経費として算入すべき
        金額については、一時所得の総収入金額を得るために支出した金額として再度控除すること
        (二重控除)はできないので、積立保険料として資産計上すべき部分のみを控除することにな
        ります(所得税基本通達36・37共-18の6)。
       ⑸ なお、店舗併用部分の場合には、業務用と居住用に区分し建物の床面積で按分し、住宅用
        部分については、地震保険料控除(本件建更が平成18年12月31日までに契約されている場合 
        旧長期損害保険契約となるので15,000円を限度とする地震保険料控除を受けておられたと考
        えられます)。
       ⑹ 質問者の算式は、すべてが居住用ということであればその算式になります。
       
      ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

      回答日:2026-03-05

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