プライベート口座に振り込まれた売上の仕訳について
業務委託で報酬をもらっていて、その報酬が事業用口座ではなくプライベート口座に振り込まれ、その後事業用口座には移さずに生活費として使っています。
またその報酬の内訳が例えば委託料10,000円で、そこから支払手数料500円が控除されて、振込額が9,500円の場合、仕訳はどのようになるか教えていただけますか?
- 投稿日:2026/03/03
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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支払手数料500/売上10000
事業主 9500
入金してもしなくても、総額で売上は計上されます。
手数料は負担が生じた際に確定。その時点で経費計上しますね。回答日:2026-03-03
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
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【結論】
プライベート口座に入金され、そのまま生活費として使用している場合でも、
事業の収入として計上し、事業主貸で処理する必要があります。
また、手数料が差し引かれている場合は、
総額で売上計上し、手数料は経費として処理します。
【仕訳の考え方】
今回のケース(委託料10,000円、手数料500円、入金9,500円)の場合
① 売上計上(総額)
借方:事業主貸 9,500円
借方:支払手数料 500円
貸方:売上高 10,000円
【ポイント】
・売上は「振込額」ではなく「総額」で計上します
・差し引かれた手数料は経費として処理します
【まとめ】
・口座がプライベートでも売上計上は必要
・売上は総額、手数料は経費
帳簿の整理方法によって仕訳の切り方が変わる場合もあるため、
ご利用の会計ソフトに応じて設定も確認されると安心です。
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もし差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと、
大変励みになります!
どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-04-10
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