カフェで仕事をした際の飲物代について

    フリーランスのデザイナーです。
    自宅を仕事場にしているのですが、自宅近くのカフェで仕事をした際の飲み物代は、経費になるのでしょうか。
    理由は、デザインのアイデア出しが捗るからなのですが、そういった理由は必要経費とは見なされないのでしょうか。
    頻度としては、月に1〜3回ほどになります。

    また、それとは別に、外出先で作業が必要になった際に
    カフェで仕事をする事もありますが、経費(会議費)で処理していいのでしょうか。

    ご回答よろしくお願いいたします。

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2026/03/03
    • 回答件数:2

    回答するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。

    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      原則としては経費にはなりません。社員の方等いて、オフィスにコーヒーメーカーを備え付けている。こんな場合だと、福利厚生費になりますが、個人の場合、使用と事業用の説明が難しく、税務調査の際等、数年経ってからの説明は、事実上できず、説明負担等考えると、ペイしませんので。ただ、グレーゾーンですので、人柱になり、戦う、ということことであれば、止めることもできませんが、他の経費も同様に、他の方、他の会社がどのようなものを経費にされているか、といったことを参考にするのも一案です。

      回答日:2026-03-03

      • 平賀大二郎税理士事務所

        東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

        税務調査で否認されている事例はいっぱいあります。
        しかし、認められた事例もあります。

        領収書だけ上げるのでは厳しいでしょう。
        なぜカフェに入る必要があったのか、そのことをメモ書きでよいのでしっかり残すことが
        重要になります。特に1人で利用する場合です。
        例えば、「〇〇様とのオンライン会議に参加する必要があったが、▲▲会社からの戻りで、自社まで戻ると参加に間に合わなかったため利用」

        ご参考になれば幸いです。

        回答日:2026-03-03

        税理士をお探しの方におすすめ

        経理・記帳・仕訳に関するセミナー

        質問する

        質問回答ランキング

        ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。

        地域別のランキング
        都道府県
        市区町村