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車購入時仕訳

会社で車購入した際の内訳の仕訳を教えてください。
支払合計は23,000,000になります。
内消費税.地方消費税(10%)
 2,065,647

内訳としては
現金販売価格22,629,720

諸費用明細
保険料
自動車税/ 4,100
自動車税環境性能割/ 184,400
自動車重量税/ 33,700
自賠責保険/ 24,190

預かり法定費用
検査登録/ 7,260
車庫証明/ 2,100

リサイクル関連
シュレッダーダスト料金/ 17,030
エアバック類/ 4,480
情報管理料金/ 130
リサイクル資金管理料金/ 290
印紙税/ 200

手続き代行
検査登録/ 67,100
車庫証明/ 25,300

このような内訳の場合の仕訳を教えていただけたら嬉しいです。

以下のような仕訳でも大丈夫でしょうか?

(借方)
車両運搬具 22,629,720
租税公課   4,100
租税公課  184,400
租税公課   33,700
保険料    24,190
支払手数料  67,100
支払手数料  25,300
支払手数料  7,260
支払手数料  2,100
預託金    21,930
租税公課    200

(貸方)
現金 23,000,000

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2026/03/03
  • 回答件数:2件

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税理士・会計事務所からの回答

  • 山川喜彰税理士事務所

    東京都港区南青山2-8-27青山ハウス202

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    ご記載の仕訳でおおむね問題ありません。
    税込経理を前提にすると、以下のように整理すると分かりやすいです。
    あわせて、会計ソフト入力時の参考になるよう課税区分も記載します。

    (借方)
    車両運搬具 22,629,720円(現金販売価格)→ 課税仕入
    租税公課 4,100円(自動車税)→ 不課税
    租税公課 184,400円(自動車税環境性能割)→ 不課税
    租税公課 33,700円(自動車重量税)→ 不課税
    保険料 24,190円(自賠責保険料)→ 非課税仕入
    租税公課 7,260円(検査登録の法定費用)→ 不課税
    租税公課 2,100円(車庫証明の法定費用)→ 不課税
    預託金 21,640円(リサイクル預託金 ※シュレッダーダスト料金、エアバッグ類料金、情報管理料金)→ 不課税
    支払手数料 290円(リサイクル資金管理料金)→ 課税仕入
    租税公課 200円(印紙税)→ 不課税
    支払手数料 67,100円(検査登録手続代行費用)→ 課税仕入
    支払手数料 25,300円(車庫証明手続代行費用)→ 課税仕入

    (貸方)
    現金 23,000,000円

    補足
    ・リサイクル料金のうち、
     17,030円(シュレッダーダスト料金)
     4,480円(エアバッグ類料金)
     130円(情報管理料金)
     の合計 21,640円 は、通常 預託金 として処理します。

    ・リサイクル資金管理料金290円 は預託金ではなく、支払手数料 とするのが一般的です。

    ・ご提示の仕訳との差は主に、
     預託金が21,930円ではなく21,640円になる点
     資金管理料金290円を支払手数料に分ける点
    です。

    ※税抜経理の場合は、課税仕入部分について別途 仮払消費税等 の処理が必要です。
    ※本回答は一般的な仕訳例です。実際には、税込経理・税抜経理の別や会計ソフトの設定、契約内容等によって処理が異なる場合があります。最終的な処理については、管轄の税務署または顧問税理士等へご確認ください。

    回答日:2026-03-17

    • 質問者からの返信

      丁寧なご回答ありがとうございます。
      ぜひ参考にさせていただきます。

      返信日:2026-09-30

  • ご提示の区分で差し支えない考え方です。既存の回答に加えて、税金・登録費用を費用にできる根拠と、この金額ならではの消費税の注意点を補足します。

    ①税金・登録費用を取得価額に含めない根拠
    法人税基本通達7-3-3の2(国税庁タックスアンサーNo.5400)では、固定資産の取得に関連する費用でも、自動車取得税などの租税公課や「登録免許税その他登記又は登録のために要する費用」は、取得価額に算入しないことができるとされています。検査登録・車庫証明の法定費用や手続代行費用は、この登録のための費用として費用処理できると考えられます。
    環境性能割は、自動車取得税に代わって購入時に課されていた税です(総務省)。取得税と同じ性格のものとして、費用処理することが考えられます。なお、取得価額に含めて償却する方法も認められるため、会社として方針をそろえておくとよいでしょう。

    ②消費税の「高額特定資産」
    車両本体は税抜1,000万円以上のため、高額特定資産に当たります(タックスアンサーNo.6502)。簡易課税や2割特例を使わない課税期間に取得した場合、その課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間までは、基準期間の課税売上高が1,000万円以下でも免税事業者に戻れません。また、この間は簡易課税制度選択届出書も提出できません。翌期以降の届出の検討時に忘れないよう、記録しておくことをおすすめします。

    ③税抜経理の場合の仮払消費税等
    契約書の内消費税2,065,647円は、車両本体22,629,720円と手続代行費用67,100円・25,300円の合計22,722,120円×10/110(1円未満切捨て)と一致します。仮払消費税等は請求書の記載額に合わせ、法定費用・税金・自賠責保険料・リサイクル預託金には付けないようご注意ください。

    ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

    回答日:2026-09-29

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