国民年金の確定申告について
国民年金2年分を令和7年に前納しているので、確定申告しようと思っています。しかし、令和8年度内にアルバイト先の社会保険に切り替える可能性があります。
この場合、令和8年度の確定申告の際に修正手続きなどが必要なのでしょうか?
また、保険切り替え手続きをすれば、前納分の一部は確定申告での還付と相殺されて返ってくるのでしょうか?
- 投稿日:2026/03/03
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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前納した場合、複数の年度の控除証明書が交付されてはいませんか?R7年に納付した額が30万。
すると、R7,R8、R9年度分の控除証明書が交付され、その年度分の申告の際に、社会保険料として、所得控除の対象になります。よって、修正は不要ですが、R8年はR8年分の控除証明書に記載のある金額を所得控除として、ご自身で確定申告することになります。R7年度は、R7年分の控除証明書の記載額が所得控除の対象となり、納付額全額ではないことに留意が必要です。
そのうえで、分割証明方式
全額証明方式で、還付時の申告の仕方が変わります。
就職時、年金事務所では、会社からの加入通知によって把握されますが、控除証明書の再発行は原則としてされません。よって、確定申告において自ら修正することになります。
分割証明書であれば、未到来の年度の分は利用しない。到来している年度で月の途中で就職したら、還付される。その還付された額を対応する年度、月に分けて、当年度分の月に該当する還付額、これを控除証明書から控除した額を社会保険料控除の、国民年金額分として申告することになりますね。
全額証明方式では、納付した日が属する事業年度に控除。他方、還付される場合は、還付された日が属する事業年度で全額社会保険料控除額から除外すると。回答日:2026-03-03
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