給与支払事務所等の開設届出書について
青色申告の帳簿つけを10年以上前に引き継ぎ、10万控除枠で進めていました。今回こそは65万控除できたらと思っており
その際に、給与支払事務所等の開設届出書があることを初めて知りました。
引き継いだ際には知る由もなく、控えなどの書類もありません。もう一度提出しておいた方が良いのでしょうか?
専従者は何十年と払っており雇人は3年前程から(源泉徴収票は出してます)給与を月々1-8万と振り幅で、年間100万以下です。
届出が出されていないことはあり得ますかね?その場合何らかの通知があるのでしょうか?
10万控除で申請していたので見逃してくれていたのか、そもそも
専従者登録と開設届書は必ずセットで出すのであれば、もう提出してありその必要はないのか分かりません。上書きの意味でまた提出してもいいものなのでしょうか?
さらに
専従者をもう1人増やすにあたり届出の書類は、変更届の
1、に親族を記入する。
4、に3年ほど前から雇人(1人のみ)を記入していいのでしょうか?1-8万まで振幅がある場合は上限の8を記入して問題ないですか?それとも平均値で5万程度がいいのでしょうか?
専従者は登録した額より多く支払うことはできないとわかっていますが、
雇人は8万上限にしても万が一10万の月がある場合は支払い可能ですか?
雇人を4に記入すること自体が間違いなのかさっぱりわかりません。
給与事務所の届出が万が一まだの場合専従者変更届出の4に雇人を記入してしまったらそもそもおかしいとネットで見たのでとても不安です。
賞与も追加しようとした場合、6月は所得税を納付する、12月に賞与の合計が年160万未満ならなぜ納付せずに済むのでしょうか?
給与を8万で賞与を6月はなし、12月は2-3ヶ月分出し160万未満は可能ですか?
- 投稿日:2026/03/03
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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源泉はこれまでも納付されていた。であれば不安に思うことはなく、届け出がでているかは、税務署に問い合わせてみると原則としては、開示請求して、日時を併せてその場で見せてもらえます。写メも取れますね。それで確認できます。専従者給与については、届け出が必要。ただ、変更がなければ、当初の届けが生きていますね。よって、提出した資料の控えが無いかを確認の上、無ければ、税務署に開示請求し、それを見ての善後策の検討、となるでしょうか。
回答日:2026-03-03
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