確定申告、売上がプライベート口座に入金された場合の処理について

    個人事業主、青色申告をします。

    やよいの会計ソフトを利用しているのですが、
    プライベート口座に売上が入金されたときの仕分けがわかりません。
    プライベート口座を登録をしておらず、とくに開始残高等記載をしていません。

    お手数ですがご教示いただけますと幸いです。

    • 個人事業主の確定申告
    • 投稿日:2026/03/02
    • 回答件数:2

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 平賀大二郎税理士事務所

      東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

      登録していない個人口座に売上代金(例として1000円)が入金された場合は下記の仕訳となります。

      売上時に何も仕訳していない場合は、①を行ってから②をする。
      ①売上時(商品引き渡し時)
       (借方)売掛金  1000  (貸方)売 上 1000
      ②個人口座に入金時
       (借方)事業主貸 1000  (貸方)売掛金 1000

      または、上記①②を省略して下記の仕訳を行う方法もあります。
      (借方)事業主貸  1000  (貸方)売 上 1000
      ただしこの方法の場合、年末12/31までに①引き渡しがあり、入金が年明けの場合は、
      上記の①②の手順で年マタギで行う必要があります。

      ご参考になれば幸いです。

      回答日:2026-03-02

      • 公認会計士税理士甲田拓也事務所プラチナ

        東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階

        【結論】
        プライベート口座を会計ソフトに登録していない場合は、
        「事業主貸」を使って売上を計上することで対応できます。

        【仕訳の考え方】
        プライベート口座に売上が入金された場合でも、
        事業の収入であるため売上計上は必要です。

        この場合、口座を経由せず、
        次のように処理します。

        例)10,000円の売上がプライベート口座に入金された場合
        借方:事業主貸 10,000円
        貸方:売上高 10,000円

        【ポイント】
        ・プライベート口座は帳簿に載せなくても問題ありません
        ・その代わり「事業主貸」で処理します
        ・売上の計上漏れを防ぐことが重要です

        【補足】
        将来的に入出金の管理をより正確に行いたい場合は、
        プライベート口座を補助的に登録する方法もありますが、
        必須ではありません。
        *******************

        もし差し支えなければ、
        ベストアンサーにご選定いただけますと、
        大変励みになります!

        どうぞよろしくお願いいたします。

        回答日:2026-04-10

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