確定申告、売上がプライベート口座に入金された場合の処理について
個人事業主、青色申告をします。
やよいの会計ソフトを利用しているのですが、
プライベート口座に売上が入金されたときの仕分けがわかりません。
プライベート口座を登録をしておらず、とくに開始残高等記載をしていません。
お手数ですがご教示いただけますと幸いです。
- 投稿日:2026/03/02
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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登録していない個人口座に売上代金(例として1000円)が入金された場合は下記の仕訳となります。
売上時に何も仕訳していない場合は、①を行ってから②をする。
①売上時(商品引き渡し時)
(借方)売掛金 1000 (貸方)売 上 1000
②個人口座に入金時
(借方)事業主貸 1000 (貸方)売掛金 1000
または、上記①②を省略して下記の仕訳を行う方法もあります。
(借方)事業主貸 1000 (貸方)売 上 1000
ただしこの方法の場合、年末12/31までに①引き渡しがあり、入金が年明けの場合は、
上記の①②の手順で年マタギで行う必要があります。
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-03-02
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
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【結論】
プライベート口座を会計ソフトに登録していない場合は、
「事業主貸」を使って売上を計上することで対応できます。
【仕訳の考え方】
プライベート口座に売上が入金された場合でも、
事業の収入であるため売上計上は必要です。
この場合、口座を経由せず、
次のように処理します。
例)10,000円の売上がプライベート口座に入金された場合
借方:事業主貸 10,000円
貸方:売上高 10,000円
【ポイント】
・プライベート口座は帳簿に載せなくても問題ありません
・その代わり「事業主貸」で処理します
・売上の計上漏れを防ぐことが重要です
【補足】
将来的に入出金の管理をより正確に行いたい場合は、
プライベート口座を補助的に登録する方法もありますが、
必須ではありません。
*******************
もし差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと、
大変励みになります!
どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-04-10
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