- ベストアンサーあり
減価償却費
個人の中古車業者です。本年1月に下取りした軽トラックを販売せずに営業車にしました。
国税庁HPには新車の貨物車4年と記載があります。
車両は令和1年登録、下取り価格(購入価格になると思います)
税込み1210000円 定額法で計算すると耐用年数4-経過年数6+経過年数6×20%= -0.8
マイナスの場合も2年でよいのでしょうか?
また計算が違っていたらご教授もお願いいたします。
- 投稿日:2026/02/28
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
簡便法による耐用年数の算定
法定耐用年数の全部を経過した資産ですので、
法定耐用年数の20パーセントに相当する年数になります。
法定耐用年数4年×0.2=0.8年
切り上げて2年になります。回答日:2026-02-28
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
<簡便法による耐用年数の算定方法>は下記のとおりです。
1 法定耐用年数の全部を経過した資産
法定耐用年数×20パーセント=A
2 法定耐用年数の一部を経過した資産
(法定耐用年数-経過した年数)+(経過年数×20パーセント)=A
(注意事項)
なお、これらの計算により算出した年数(計算式のA)に
①1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨て
②その年数が2年に満たない場合には2年
ご質問のケースは、上記の 1 に該当し、かつ注意事項②となります。
4年×0.2=0.8…→2年 となります。
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-02-28
税理士をお探しの方におすすめ


経理・記帳・仕訳に関するセミナー


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
2相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
3クローバー会計事務所

東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
詳しく確認する
4位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
5位 公認会計士税理士甲田拓也事務所
東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
詳しく確認する
6位 岸本潤征税理士事務所福井県敦賀市呉竹町1丁目32番地23COMFORIA呉竹201号室
詳しく確認する
7位 ストラーダ税理士法人東京都中央区日本橋蛎殻町2-11-2オートエックス工藤ビル4階
詳しく確認する
8位 税理士川田英郎事務所北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
詳しく確認する
9位 あいな税理士法人日本橋支店東京都中央区日本橋大伝馬町13-7日本橋大富ビル2階
詳しく確認する
10位 税理士法人Two ones 立川支部東京都立川市錦町1-4-4立川総合オフィス ToVilla内
詳しく確認する

