• ベストアンサーあり

減価償却費

個人の中古車業者です。本年1月に下取りした軽トラックを販売せずに営業車にしました。
国税庁HPには新車の貨物車4年と記載があります。
車両は令和1年登録、下取り価格(購入価格になると思います)
税込み1210000円 定額法で計算すると耐用年数4-経過年数6+経過年数6×20%= -0.8 
マイナスの場合も2年でよいのでしょうか?
また計算が違っていたらご教授もお願いいたします。

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2026/02/28
  • 回答件数:2

回答するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。

税理士・会計事務所からの回答

  • No Image
    吉田均税理士事務所

    大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    簡便法による耐用年数の算定
    法定耐用年数の全部を経過した資産ですので、
    法定耐用年数の20パーセントに相当する年数になります。
    法定耐用年数4年×0.2=0.8年
    切り上げて2年になります。

    回答日:2026-02-28

    • 平賀大二郎税理士事務所

      東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805


      <簡便法による耐用年数の算定方法>は下記のとおりです。

      1 法定耐用年数の全部を経過した資産

      法定耐用年数×20パーセント=A

      2 法定耐用年数の一部を経過した資産

      (法定耐用年数-経過した年数)+(経過年数×20パーセント)=A

      (注意事項)
      なお、これらの計算により算出した年数(計算式のA)に
      ①1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨て
      ②その年数が2年に満たない場合には2年

      ご質問のケースは、上記の 1 に該当し、かつ注意事項②となります。
      4年×0.2=0.8…→2年 となります。

      ご参考になれば幸いです。

      回答日:2026-02-28

      税理士をお探しの方におすすめ

      経理・記帳・仕訳に関するセミナー

      質問する

      質問回答ランキング

      ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。

      地域別のランキング
      都道府県
      市区町村