Google Adsenseの売上は不課税でしょうか

    ブログやアプリの運営をしています。
    ブログ内、アプリ内にGoogle Adsenseの広告を掲載し収益化しています。

    課税売上高が1000万を超えると消費税課税事業者になりますが、Google Adsenseは契約先である会社がGoogle Asia Pacific Pte. Ltd.(シンガポール)で平成27年10月1日以降の税制改正により不課税取引になったと認識しております。

    そのため売上1000万を超えても消費税の免税事業者になると理解しておりますが、合っていますでしょうか。

    • 個人事業主の確定申告
    • 投稿日:2026/02/27
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      海外での広告掲載であればご認識の通りですね。他方、海外の会社との取引であっても、国内における広告業務の対価であれば、異なるでしょうか。広告、というのは日本語のもの?日本に関するもので国内における役務の提供、と言えるものとなるでしょうか。といった具体的な内容を踏まえて、一度、最寄りの税理士の方に壁打ちしてもらうのも一案です。ご参考までに。

      回答日:2026-02-27

      • 質問者からの返信

        ご回答ありがとうございます。

        今回確認したいのは、Google AdSense の収益について、消費税上の「国内取引/国外取引」の整理です。

        現時点では、AdSense の利用規約上の契約主体が Google Asia Pacific Pte. Ltd.(シンガポール)であることを確認できました。また、AdSenseのような広告掲載に係る役務が「電気通信利用役務の提供」に該当する前提では、国内/国外の判定はサービスを受ける側(契約相手)の住所等で行う理解です。そのため、国外取引(不課税)として整理できる可能性が高いのではないかと考えております。

        念のため、最終確認として最寄りの税理士にも相談してみます。
        改めてありがとうございました。

        返信日:2026-02-27

      • 税理士・会計事務所からの返信

        Adsenseからサービスの提供を受ける場合 ※A
            にサービスを提供する場合    ※B

        ※Aの話と、※Bの話が区分けされていないように見えます。※Bの場合であれば、国内売上に該当するものかと。

        返信日:2026-02-27

      • 質問者からの返信

        ご返信ありがとうございます。

        私の質問は※B(AdSenseの媒体提供者として広告掲載枠を提供し、収益を受け取る取引)についてです。

        電気通信利用役務に該当する前提では、国税庁の説明(No.6210の注記等)にあるとおり、国内/国外の判定は「役務の提供を受ける者(契約相手)の住所等」で行う理解でおります。私のケースでは、利用規約上の契約主体が Google Asia Pacific Pte. Ltd.(シンガポール)であることを確認しています。

        その前提でも「※Bは国内売上に該当」となるお考えの理由(どの点を国内と判断されるのか)を、差し支えない範囲で補足いただけると幸いです。

        返信日:2026-02-27

      • 税理士・会計事務所からの返信

        役務の提供を受けるのは、国内におけるブログ等の読者が広告等を見るに合わせて、実質的な広告を支払う国内企業が役務を受けているのが実態。形式的には、海外事業者ですが。

        射程が異なるのではないでしょうか。

        返信日:2026-02-27

      • 質問者からの返信

        何度もご返信ありがとうございます。

        「射程が異なるのではないでしょうか」との点は、私が確認したい論点(AdSense収益について、電気通信利用役務に該当する場合の内外判定)と、先生が想定されている論点(広告主・読者側の受益を踏まえた整理)が異なる、という趣旨でしょうか。

        そのうえで確認させてください。「受ける者」を国内広告主側と捉えるご見解は、取引構造として Google は単なる媒介/代理で、私は広告主に対して役務提供している(第三者を「受ける者」とみる)という前提でしょうか。

        こちらの理解としては、消費税基本通達5-8-3の例示(ウェブサイト上の広告掲載に係る役務)等から、本件は電気通信利用役務に該当し得ると考えております。加えて国税庁タックスアンサーNo.6210の趣旨から、内外判定は「当方が役務を提供し、対価の支払義務を負う契約上の相手方(利用規約上の契約主体)」の住所等により行う整理になる、と理解しております。

        その前提でもなお「受ける者=国内広告主」と整理される場合、判断の根拠となる条文・通達・国税庁Q&A等がありましたら、差し支えない範囲でご共有いただけると幸いです。

        返信日:2026-02-27

      • 税理士・会計事務所からの返信

        同じ条文ですが、役務を受けるのはアドセンスではなく、実態は、国内企業ですので。異なるのではないでしょうか。これ以上は、最寄りの税理士の方に具体的な質疑をいただければ幸いです。

        返信日:2026-02-27

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