課税事業者における会計処理の仕方
R7年度 軽運送業、太陽発電事業、不動産賃貸家賃収入がありました。7年度の確定申告を終えて、一般の収入が1000万を超えてました。今年度からは、どのような会計処理をしていかなければならないのか教えて下さい。
R7年度は、1000万を超えたのですが、今後の見通しが良く無いので軽運送を副業程度にし、R8年度からは勤めに出ています。ですので 今年からは一般の収入は1000万は超えないと思います。今後は1000万の収入を超えないのでインボイス登録は、しない予定です。
宜しくお願いします。
- 投稿日:2026/02/26
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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であれば、消費税の課税事業者の届けは、今回の申告で提出することになりますね。選択届、ではなく。消費税は基準期間として2年前の事業年度における課税売上高が10百万を超えると、消費税納税事業者となります。ここで、もう一点、不動産賃貸収入については、店舗、事務所等を貸す場合は、課税売上になりますが、居住用の賃貸は、非課税です。課税売上分のみ合計して10百万未満であれば、免税のまま。課税事業者の届けも不要です。
回答日:2026-02-26
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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R7年ではじめて1千万円超の売上があったのであれば、
売上だけで判定すると(インボイス登録とか一定の事項に該当する場合を除く)
・R8年までは消費税は免税事業者
・R9年から消費税の課税事業者になる可能性があります
そこで下記の順序で考えるとわかりやすいでしょう。
(1)R7年の課税売上が1千万円超の判定をする
R7の収入(売上)のうち、不動産賃貸家賃収入で居住用の賃貸であれば非課税になります
ので、R7の収入合計から非課税となる家賃収入を除いた金額が1千万円以下であれ
ば引き続き免税事業者となります。よって、会計処理についてはこれまでどおりです。
1千万円超であれば、R9年から課税事業者になるため次の(2)を考えてください。
(2)消費税に関する届け出
①R8年中に「消費税課税事業者届出書(基準期間用)」を提出します。(書類の名称に注意)
②次に簡易課税と原則課税のどちらにするか検討します。
簡易課税とするなら「消費税簡易課税制度選択届出書」をR8/12/31までに提出します。
原則課税とするなら特に届け出はありません。
(3)会計処理
①消費税簡易課税制度選択届出書を提出した場合
基本的に税込み金額にてこれまで通り、複式簿記の方法により記帳すれば大丈夫です。
②原則課税とした場合
売上、経費などの消費税について所定の事項を記帳する必要があります。
所定の事項は簡単には書けませんので割愛しますが、かなり手間がかかります。
※①と②で消費税の納税額が変わってきます。会計処理としては①を採用するのが
わかりやすいと思います。
ご参考になれば幸いです。
回答日:2026-02-28
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