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青色申告における事業用の口座を途中から開設した場合の期首残高の設定

令和6年まで、プライベート用の口座に売上を入金していたため、個人取引含む全てのお金の流れを記帳していた。
その後、令和7年に事業用の口座を新たに開設し、売上の入金や経費の支払い等を管理することにしたが、期首残高にプライベート用の口座の残高が載ってきている。

令和8年からは、今まで事業用として残高管理していた個人口座を、事業の帳簿から外して管理対象外としたい場合、期首残高はどのように設定すればよいか。

なお、令和7年分の確定申告はすでに完了しているが、残高修正のために再度修正申告が必要かでしょうか。

  • 個人事業主の確定申告
  • 投稿日:2026/02/26
  • 回答件数:2

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税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    期首時点で事業に利用することはなくなった。であれば、期首残高から消しても良いですし、気になるようであれば、利用しなくなった1月1日で、残高を消す仕訳をするのも一案です。

    事業主 ✕✕ 普通預金 ✕✕

    とすれば良いので。

    なお、修正申告は損益に影響しなければ不要です。

    回答日:2026-02-26

    • 質問者からの返信

      ご返信、感謝申し上げます。
      ご丁寧にありがとうございました。

      返信日:2026-02-27

    • 質問者からの返信

      ご返信、感謝申し上げます。
      ご丁寧にありがとうございました。

      返信日:2026-02-27

    • 質問者からの返信

      ご返信、感謝申し上げます。
      ご丁寧にありがとうございました。

      返信日:2026-02-27

  • 平賀大二郎税理士事務所

    東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

    売上や経費の記載漏れがなく、預金の残高修正だけなら課税所得は変わらないのでR7年分の修正申告は必要ありません。

    次の2つの仕訳をR8/1/1で行ってください。(金額は例として仮に作りました)

    ①事業専用口座の残高を修正する仕訳
     <帳簿残高1000が通帳残高800より大きい場合>
      (借方)事業主貸200(貸方)普通預金200
     <帳簿残高700が通帳残高800より小さい場合>
      (借方)普通預金100(貸方)事業主借100

    ②個人口座を帳簿外とする
    <個人口座の残高1000を帳簿に記載している場合>
     (借方)事業主貸1000(貸方)普通預金1000
    <個人口座の残高を帳簿に記載していない場合>
     特に仕訳なし

    ご参考になれば幸いです。

    回答日:2026-02-26

    • 質問者からの返信

      ご返信、感謝申し上げます。
      ご丁寧にありがとうございました。

      返信日:2026-02-27

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