- ベストアンサーあり
青色申告における事業用の口座を途中から開設した場合の期首残高の設定
令和6年まで、プライベート用の口座に売上を入金していたため、個人取引含む全てのお金の流れを記帳していた。
その後、令和7年に事業用の口座を新たに開設し、売上の入金や経費の支払い等を管理することにしたが、期首残高にプライベート用の口座の残高が載ってきている。
令和8年からは、今まで事業用として残高管理していた個人口座を、事業の帳簿から外して管理対象外としたい場合、期首残高はどのように設定すればよいか。
なお、令和7年分の確定申告はすでに完了しているが、残高修正のために再度修正申告が必要かでしょうか。
- 投稿日:2026/02/26
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
期首時点で事業に利用することはなくなった。であれば、期首残高から消しても良いですし、気になるようであれば、利用しなくなった1月1日で、残高を消す仕訳をするのも一案です。
事業主 ✕✕ 普通預金 ✕✕
とすれば良いので。
なお、修正申告は損益に影響しなければ不要です。回答日:2026-02-26
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
売上や経費の記載漏れがなく、預金の残高修正だけなら課税所得は変わらないのでR7年分の修正申告は必要ありません。
次の2つの仕訳をR8/1/1で行ってください。(金額は例として仮に作りました)
①事業専用口座の残高を修正する仕訳
<帳簿残高1000が通帳残高800より大きい場合>
(借方)事業主貸200(貸方)普通預金200
<帳簿残高700が通帳残高800より小さい場合>
(借方)普通預金100(貸方)事業主借100
②個人口座を帳簿外とする
<個人口座の残高1000を帳簿に記載している場合>
(借方)事業主貸1000(貸方)普通預金1000
<個人口座の残高を帳簿に記載していない場合>
特に仕訳なし
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-02-26
税理士をお探しの方におすすめ


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
2相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 クローバー会計事務所
東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
詳しく確認する
5位 公認会計士税理士甲田拓也事務所
東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
詳しく確認する
6位 岸本潤征税理士事務所福井県敦賀市呉竹町1丁目32番地23COMFORIA呉竹201号室
詳しく確認する
7位 税理士川田英郎事務所北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
詳しく確認する
8位 ストラーダ税理士法人東京都中央区日本橋蛎殻町2-11-2オートエックス工藤ビル4階
詳しく確認する
9位 あいな税理士法人日本橋支店東京都中央区日本橋大伝馬町13-7日本橋大富ビル2階
詳しく確認する
10位 山川喜彰税理士事務所東京都港区南青山2-8-27青山ハウス202
詳しく確認する

