• ベストアンサーあり

個人事業主、メイン事業とは別の雑所得について、極少額の場合申告は必要でしょうか

今年初めて青色申告します。メインはコンサル業の個人事業主ですが、今のところこの事業とは関連が薄い、ネットへの漫画投稿でわずかながら収入があります。令和7年は数百円のお小遣い程度でしたが、雑所得として申告すべきでしょうか?
ちなみに、この漫画制作については今後も継続して少しずつ収入を上げたい気持ちがあります。

①申告すべきである場合
経費としては漫画制作ソフトのアップデート料金(6,000円程度)があり、結果的に赤字(所得としては0円)です。事業化できていれば、家賃等も按分して経費にできるでしょうが、今それも経費にすると、eTaxにおいて雑所得部分で出力される収支内訳書に数万円の赤字で記載されてしまい、やりすぎな感じがしたので、ソフト料金だけを経費に考えていますが、それで違和感ないでしょうか?

②申告しなくて良い場合
全体としては赤字ではあるものの、別途、この数百円分の住民税の申告が必要、という理解で合ってますでしょうか?

  • 個人事業主の確定申告
  • 投稿日:2026/02/26
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    確定申告される場合は申告対象です。雑所得となるでしょうか。雑所得は経費がかさみ、赤字になっても雑所得内でしか損益通算されませんので、実体をそのまま記載されて支障ありません。

    回答日:2026-02-26

    • 質問者からの返信

      早速のご回答ありがとうございます。
      おそらく、客観的に見て、今の漫画制作の状態は営利性が認められず、社会通念上事業と称するに至る規模ではないと思いますので、雑所得だと考えております。

      記載する「実態」ですが、漫画制作には結構時間がかかっており、家賃や光熱費を時間按分すると経費額は数万円になりますが、どれだけ額が大きくなっても実態に即していれば記載して問題ない、という理解で大丈夫でしょうか?

      昨日GoogleでAIモードで検索をかけた時、「雑所得でも、赤字が非常に大きい場合は税務署から『それは趣味(家事関連費)だ』と判断され、経費が認められなくなる可能性がある」、「雑所得でも経費が大きすぎると税務調査が入る可能性がある」という出力結果が出たため(AIなので嘘かもしれませんし、裏付ける資料もすぐに見つからなかったのですが、妙に説得力があったので)、不安になり質問させていただいた次第です。雑所得における経費に上限はない(どんなに大きかろうが所得0円で処理)とはいえ、数百円の所得に対し、赤字額が数万円の雑所得の収支内訳書を提出した場合、経費が大きすぎるとして税務署から指摘される可能性はあるのでしょうか?

      返信日:2026-02-26

    • 税理士・会計事務所からの返信

      記載して支障ありません。損益通算されませんし、繰越されるものでもなく。経費として認められなくても、赤字の部分。赤字の部分についてはそもそも所得税は課税されていませんので、基本的に幾ら赤字があったとしても実態に即していれば支障ありませんし、実益も有りません。

      雑所得内での損益通算の効果があり、実態がない経費の計上等されていれば否認されることもあるかもしれませんが、通常は、連絡すらありません。

      返信日:2026-02-26

    • 質問者からの返信

      早速ありがとうございます。
      雑所得の扱いについて勉強になりました。赤字が大きくても、実態に即した金額を書いていれば大丈夫だと分かりましたので、安心いたしました。
      そのまま、家賃・光熱費の按分したものも経費として計上し記載したいと思います。
      ありがとうございました。

      返信日:2026-02-26

    • 税理士・会計事務所からの返信

      雑所得で、赤字。損益通算とする他の雑所得もない。この場合、赤字を更に増やす記帳をされる方はほぼいません。税額に影響がなく、ゼロ未満は、100円でも、1億円でも変わりなく、手間と時間と書類保管の負担のみがかさみますので。記帳等せず、不安であれば、領収書等を残しておく程度でも十分かとは存じます。ご参考までに。

      返信日:2026-02-26

    • 質問者からの返信

      ありがとうございます。明らかに赤字ですので、領収書等を保管しておく等、赤字であることが説明できるものを残しておけば、今回の申告(所得税、住民税ともに)に無理に含めなくてもよいかもしれないですね。

      返信日:2026-02-26

    • 税理士・会計事務所からの返信

      税に影響はありません。マイナスはマイナスですので。備忘として、手元のメモにするか、敢えて申告書に反映させるか、のご自身だけのお気持ちの問題です。

      返信日:2026-02-26

    • 質問者からの返信

      ありがとうございます!今回は手元のメモにしておきたいと思います。
      スッキリいたしました。
      お忙しいところありがとうございました。

      返信日:2026-02-26

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