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個人事業主、メイン事業とは別の雑所得について、極少額の場合申告は必要でしょうか
今年初めて青色申告します。メインはコンサル業の個人事業主ですが、今のところこの事業とは関連が薄い、ネットへの漫画投稿でわずかながら収入があります。令和7年は数百円のお小遣い程度でしたが、雑所得として申告すべきでしょうか?
ちなみに、この漫画制作については今後も継続して少しずつ収入を上げたい気持ちがあります。
①申告すべきである場合
経費としては漫画制作ソフトのアップデート料金(6,000円程度)があり、結果的に赤字(所得としては0円)です。事業化できていれば、家賃等も按分して経費にできるでしょうが、今それも経費にすると、eTaxにおいて雑所得部分で出力される収支内訳書に数万円の赤字で記載されてしまい、やりすぎな感じがしたので、ソフト料金だけを経費に考えていますが、それで違和感ないでしょうか?
②申告しなくて良い場合
全体としては赤字ではあるものの、別途、この数百円分の住民税の申告が必要、という理解で合ってますでしょうか?
- 投稿日:2026/02/26
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
確定申告される場合は申告対象です。雑所得となるでしょうか。雑所得は経費がかさみ、赤字になっても雑所得内でしか損益通算されませんので、実体をそのまま記載されて支障ありません。
回答日:2026-02-26
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