相続不動産の譲渡課税について

    3年前に 親から相続した土地を
    15万円で 売却しましたが
    確定申告は 必要でしょうか?
    課税されますか?
    因みに その土地は 母が40年位前に 
    祖父より相続した土地です。

    • 税金・お金
    • 投稿日:2026/02/26
    • 回答件数:3

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      時価は10百万だった。それを15万で売却した。この場合は、贈与税申告が必要になる場合もあります。法人相手であれば、看做し時価の適用もゼロでは有りません。といった論点も有りえますので、回答が困難な質問になっています。実際の資料等元に、税理士の方と質疑をいくつかすれば、申告要否等ご確認いただけるでしょうか。

      回答日:2026-02-26

      • No Image
        岸本潤征税理士事務所

        福井県敦賀市呉竹町1丁目32番地23COMFORIA呉竹201号室

        15万円で売却した事実は分かりますが、その土地の利用状況が不明なので、借地権等の何ら権利が付されていない宅地を前提に、一般的な説明をします。
        ①固定資産税の精算金があれば、これを加えた金額が売却額になります。
        それ以前に、
        ②売却した経緯や誰に売却したのか(親族や同族法人か、これら以外の第3者か)➡️所得税法59 条(みなし譲渡)の可否なので、税務署か税理士に相談して下さい。
        ③純粋な土地の売却価格(適正な価額)なのか、それとも買主を中心とした相手との間に、債権債務等の相殺の結果15万円という価格になったのか
        ④②③により、①又は時価や相殺前の価額での可能性はあります。これらをクリアーして①の場合には、質問者が年末調整済み給与のみであれば、申告は不要になります。しかし、医療費控除やふるさと納税等により還付を受ける申告をする場合には、土地の売却を含めた申告が必要です。
        ⑤その場合、土地の取得費が不明の場合は①の5%とするか、取得費が分かればこれに相続登記費用等を加えた金額の多い方を取得費とします。
        ⑥譲渡費用は、売買契約書に貼付した印紙代、登記費用、仲介手数料が主なものになります。
        ⑦①-⑤-⑥が、分離長期譲渡所得になります。

        従って、②③や他の要因があり時価との間に開差がある場合等を含めて事実認定の問題があるため、ひとまずは最寄りの税務署か税理士に資料を持参され相談することをお勧めします。

        回答日:2026-02-26

        • 平賀大二郎税理士事務所

          東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

          大雑把には、売却した土地の売却価額からその土地の取得費及び売却時の譲渡費用を差し引いた金額が譲渡所得になります。ここで「その土地の取得費」とは、相続した土地であればご先祖様が買ったときの価額になります。これがわからない場合は、今回の売却価額の5%をその土地の取得価額として計算することができます。
          ただ、土地等の譲渡所得については、その土地の権利関係や売却の相手先、特例適用があるか否かなど、細かくヒヤリングしないとわからないことがありますので、税理士や税務署で相談されることをお勧めします。

          回答日:2026-02-26

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