支払い調書だけで売上入力

    一年分まとめて売上入力できますか?
    支払い調書しか手元にない場合の入力を教えていただきたいです。

    • 個人事業主の確定申告
    • 投稿日:2026/02/26
    • 回答件数:3件

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      白色か、雑所得か、青色なのか不明ですが、起票しないよりは明らかにしたほうが良いでしょうか。ちなみに、支払調書はあくまで任意に交付されるものであり、売上額や源泉額は実際と異なることも往々にしてあります。自らの請求書を元にした方が安全です。照合資料として利用されてはいかがでしょうか。

      回答日:2026-02-26

      • ストラーダ税理士法人ゴールド

        東京都中央区日本橋蛎殻町2-11-2オートエックス工藤ビル4階

        支払調書に記載されている金額が、支払調書作成時までに支払った金額を記載、というケースがあり、その場合には、例えば、12月末請求翌年の1月末払いの売上が含まれていませんので注意が必要です。
        参考にしてください。

        回答日:2026-02-26

        • ふじみの会計事務所

          埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡3-5-8

          支払調書の金額をそのまま1年分の売上にするより、請求書や通帳の入金をもとに入力し、支払調書は照合に使う方法をおすすめします。

          ①売上に計上する年
          ・事業所得の売上は、入金日ではなく、役務の提供を完了した日(物の納品なら引渡しの日)の年に計上します(所得税基本通達36-8)。
          ・年末までに入金がなくても、収入すべき権利が確定した金額はその年の収入です(国税庁タックスアンサーNo.2200)。
          ・支払調書は支払う側が作る書類です。12月の仕事が翌年払いになる場合などは、その年の売上と一致しないことがあります。

          ②入力の単位
          ・白色申告でも、取引の年月日・相手先・金額を記帳します。取引ごとではなく、日々の合計をまとめて記載する簡易な方法は認められています(No.2080)。
          ・青色申告で55万円・65万円の控除を受けるには、正規の簿記(一般的には複式簿記)による記帳が要件です(No.2070)。
          ・実務上は、取引先ごと・請求ごと(少なくとも月ごと)に入力するのが、確認もしやすいと思います。

          ③源泉徴収された報酬の入力
          ・売上は、源泉徴収される前の報酬の額で計上します。入金額(手取り)で計上すると、売上が少なくなります。
          ・差し引かれた源泉徴収税額は、確定申告で精算します。
          ・入金時の仕訳の例
          (借)普通預金(手取り額)
          (借)事業主貸(源泉徴収税額)
          (貸)売掛金(報酬の額)
          ・支払調書の「源泉徴収税額」は、申告書の源泉徴収税額欄に入れる金額の照合に役立ちます。

          ④漏れの確認
          ・取引先によっては支払調書が届かないことがあります。通帳の入金を1年分たどり、支払調書のない入金がないか確認してください。

          ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

          回答日:2026-09-29

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